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更新日:2025年5月21日

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滞在地での不在者投票

選挙期間中、仕事、旅行、転出などで、他の市区町村に滞在している場合、富士宮市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票を行うことができます。

投票の手順

  1. 「不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書」(下記リンク参照)にご本人が署名のうえ、必要事項を記入し、直接又は郵送等で(Fax、電子メール等は不可)富士宮市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
  2. 富士宮市選挙管理委員会が選挙人名簿と対照し、「不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書」で指定された送付先に投票用紙等を郵送します。
  3. 届いた書類一式を持って、滞在先の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票します(自宅等で記載することはできません)。
  4. 滞在先の選挙管理委員会が、富士宮市選挙管理委員会へ投票した投票用紙を送致します。

注意事項

  • 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめご確認ください。
  • 選挙期日の投票時間中に投票が到着しない場合は、無効となります。郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求、投票はお早めにお願いします。
  • 投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。
  • 投票しなかった場合は、ただちに富士宮市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

お問い合わせ先

 選挙係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1194