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期日前投票制度
選挙期日に投票所に行くことができない人は、期日前投票制度を利用することができます。
期日前投票制度とは
選挙期日(投票日)に仕事、旅行、レジャーや冠婚葬祭などのやむを得ない事由で投票できないと見込まれる人が、選挙期日前に投票を行うことができる制度です。
注意事項
期日前投票を行う場合、「やむを得ない理由で投票できない事由」が真正であることの「宣誓書」を提出する必要があります(公職選挙法施行令第49条の8)。
「宣誓書」は入場券の裏面に印字されていますので、あらかじめ必要事項を記入しておくと、期日前投票所での受付がスムーズにできます。
期日前投票を行うことができる場所、期間及び時間
投票場所 | 投票期間 | 投票時間 |
---|---|---|
富士宮市役所 | 選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土日・祝日を含む) | 午前8時30分から午後8時まで |
上井出出張所 芝川会館(芝川出張所) |
選挙期日の4日前から選挙期日の前日まで(土・祝日を含む) | 午前9時から午後5時まで |
イオンモール富士宮東側特設会場 | 選挙期日の4日前から選挙期日の前日まで(土・祝日を含む) | 午前9時から午後7時まで |