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「富士宮南原太陽光発電所新設事業の中止と撤退及び富士宮市内の太陽光発電事業に関する陳情書」の不採択の経緯について
富士宮市議会で「富士宮南原太陽光発電所新設事業の中止と撤退及び富士宮市内の太陽光発電事業に関する陳情書」が不採択となった件について、富士宮市議会からご説明いたします。
本陳情は、令和7年11月5日付けで議長が受理し、環境厚生委員会がその審査を付託されました。環境厚生委員会の審査経緯は以下のとおりです。
陳情の趣旨
・地域住民の意向を踏まえ、事業者と自治会との間で締結された協定書の撤廃を市が指導するよう、関係部局に働きかけること
・市が行った行政手続きの差し戻しを求めること
・市が定める「抑制区域」の範囲を市内全域の山林・林地に拡大するよう、市に対して条例・要綱改正を提案・審議すること
・市に対してパネル放置対策を提案・審議すること
・太陽光パネル所有者変更の都度、新たな所有者がパネルの処分や火災発生時の義務と責任を承継する旨を市との間で契約締結することを義務づける条例を、市に対して提案・審議すること
・前述内容について、議会で継続的な調査・審議を行うこと
環境厚生委員会における担当課からの説明
・市は、平成24年9月に再生可能エネルギーの推進を図りつつ景観を阻害することがないよう大規模な太陽光発電設備及び風力発電設備の設置に関する取扱いを定め、市独自の取り扱いを続けながら景観や眺望に配慮した再生可能エネルギーについて10年ほど前から訴えており、平成27年7月には抑制区域での不同意を明確にした太陽光条例を制定した。一方で、地球温暖化に対する国際的な動きが活発となる中、令和3年1月にはゼロカーボンシティ宣言を行い、脱炭素社会に向けた動きの中、令和3年4月に積極的に再生可能エネルギーの導入を推進する条例が制定された。
・以降、富士宮市は富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例と再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例の両輪をもって、富士山景観や自然環境、生活環境に配慮しながら大規模太陽光発電事業の誘導や設置を行っている。
・事業場所は市の条例に定める抑制区域には該当せず、森林法や土地利用など関係法令に係る手続きも適正に進められている。また法的強制事項ではないが、地元への説明、緑地の拡大も適切、誠実になされており、事業者は関係自治会にも誠意をもって対応している。
環境厚生委員会の審査経緯と結果
採決の結果、出席者全員一致で不採択とすべきものと決定。
各委員からは、「法的に問題なく進めている事業であると判断できるため、採択はできないが、パネル廃棄などの太陽光発電事業全般に係る問題については、陳情者の心配も理解できるしその意図も酌み取らなければならない。そういった意味で、太陽光発電事業の問題点を解消できるよう国に意見書等を提出することが、議会としてできることではないかと考える」であるとか、「「抑制区域」について市内全域は難しいと思うが、今一度考えなおす必要があるのではないか」といった意見が出された。
以上審査結果の報告を受け、本陳情は令和7年11月の本会議において多数決で不採択となりました。
陳情書は不採択となりましたが、多様なご意見が寄せられていることは議会としても認識しており、環境厚生委員会でも本事業を継続して気にしていく必要性が議論されていることから、法令遵守を前提に、今後の動向を注視してまいります。
なお、環境厚生委員会の審査内容については、富士宮市議会ウェブサイトからご覧いただけます。
今後も市民の皆様にとってわかりやすく親しみのある議会を目指し、議会運営に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。