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浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域(下水道供用区域及び下水道事業計画区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、富士宮市では、「公共下水道事業全体計画区域及び農業集落排水処理区域を除く富士宮市全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
区域指定日:令和8年7月1日