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更新日:2026年3月26日

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浄化槽関係届出等様式集

浄化槽関係届出等各種様式を掲載しています。

様式ダウンロード

浄化槽設置届出書について

建築確認を伴わず浄化槽を設置する場合、工事着工前に設置届を市役所下水道課へ提出してください。

添付書類は、浄化槽設置届出書添付書類一覧表をご確認ください。

浄化槽使用廃止届出書について

建物解体に伴う浄化槽の撤去等により使用を廃止した場合、30日以内に廃止届を市役所下水道課へ提出してください。なお、廃止日から30日を過ぎていた場合でも、速やかに提出してください。

浄化槽使用休止・再開届出書について

  • 浄化槽使用休止届出書…空き家等により浄化槽を休止する場合、休止届を提出することで、再開するまでは浄化槽法の維持管理の義務を免除できます。休止をするための清掃を行い、最終清掃記録票を休止届と併せて市役所下水道課へ提出してください。
  • 浄化槽使用再開届出書…休止した浄化槽の使用を再開した場合、再開した日から30日以内に再開届を市役所下水道課へ提出してください。

浄化槽使用開始報告書、浄化槽管理者変更報告書について

  • 浄化槽使用開始報告書…浄化槽を使用開始した日から30日以内に提出してください。
  • 浄化槽管理者変更報告書…浄化槽の管理者が変更した日から30日以内に提出してください。

上記2つの報告書の提出先は市役所ではありません。

提出先、提出方法はこちらから(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

下水道課排水設備係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1173