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更新日:2025年5月21日

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目次

 

太陽光発電設備・風力発電設備の取扱い

一定規模以上の太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合は、景観法の届出が必要です。

平成25年7月1日から、富士宮市景観計画に「太陽光発電設備・風力発電設備」に関する項目が追加されました。

太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合は、景観への配慮をお願いします。

概要チラシ(PDF:172KB)

富士宮市では、富士山や朝霧高原などの景観を守るため、大規模な太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合には、周囲の景観と調和するよう計画し、届出をしていただく必要があります。

設置を検討されている方は、事前に都市計画課までご相談ください。

※「駅前・中央地区」、「神田地区」、「浅間大社周辺地区」など富士宮市景観計画の重点地区内で太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合は、規模にかかわらず届出の対象になるのでご注意ください。

※重点地区以外で小規模なもの(届出対象以外のもの)の設置をする方についても、下記の「景観形成基準」を参考に、周囲の景観と調和するようご配慮ください。

届出の対象となる設備

太陽光発電設備

建築物の屋根、屋上、外壁などに使用または設置する場合

当該建築物が、次のいずれかに該当するもの

  • 都市計画区域内で延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの
  • 住居系の用途地域または街化調整区域で高さ10mを超えるもの
  • 商業・工業系の用途地域で高さが15mを超えるもの※新築・増改築に伴って設置する場合と、新築・増改築を伴わず既にある建築物に設置する場合(外観の変更)とも届出の対象になります。
  • 太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

地上に設置する太陽光発電設備(建築物以外に該当するもの)

太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートルを超えるもの

風力発電設備

高さが10mを超えるもの

景観形成基準

太陽光発電設備

建築物の屋根、屋上、外壁などに使用または設置する場合

  • 太陽電池モジュールの色彩は、黒色または濃紺色もしくは建築物と一体に見える低明度かつ低彩度の目立たない物を使用し、低反射で、できるだけ模様が目立たない物を使用する。
  • 太陽電池モジュールのフレームの色彩は、できるだけモジュール部分と同等のものとし、低反射の物を使用するよう努める。
  • 勾配屋根に設置する場合は、太陽光発電設備の最上部が当該建築物の棟を超えないものとし、屋根と一体化させる。
  • 陸屋根に設置する場合は、太陽光発電設備の最上部をできるだけ低くし、建築物と一体化させるか、ルーバーなどにより修景を施す。
  • 屋根材または外壁材として使用する場合は、その他の屋根材または外壁材と調和するものとする。
  • 壁面の配管類や屋外用パワーコンディショナーなどの附属設備は、建築物と一体化するまたは通りから見えない位置に設置する。それが困難な場合は、壁面と同系色にするなどの修景を図る。

地上に設置する太陽光発電設備(建築物以外に該当するもの)

  • 太陽電池モジュールの色彩は、黒色または濃紺色もしくは建築物と一体に見える低明度かつ低彩度の目立たない物を使用し、低反射で、できるだけ模様が目立たない物を使用する。
  • 太陽電池モジュールのフレームの色彩は、できるだけモジュール部分と同等のものとし、低反射の物を使用するよう努める。
  • 太陽光発電設備の最上部は、できるだけ低くし、周囲の景観から突出しないようにする。
  • パワーコンディショナーや分電盤などの附属設備の色彩は、周囲の景観と調和する物を使用する。
  • 尾根線上、丘陵地又は高台での設置は避ける。
  • 歩行者及び周辺の景観へ影響のあるものは、敷地境界からできるだけ後退し、必要に応じ植栽などにより修景を施す。
  • 主要な眺望点や主要な道路などから見た場合に、富士山や天子山系への景観を阻害しないよう配置の工夫や植栽などにより修景を施す。

風力発電設備

  • 尾根線上、丘陵地または高台での設置は避ける。
  • 主要な眺望点や主要な道路などから見た場合に、富士山や天子山系への景観を阻害しないよう配置の工夫や植栽などにより修景を施す。
  • 主要な眺望点や主要な道路などから見た場合に、富士山や天子山系の稜線を遮らないようにする。
  • 色彩は、周囲の景観と調和する物を使用する。

届出の手続き

受付窓口

市役所5階 都市計画課

手続きの流れ

届出の手続き

届出様式ダウンロード

届出書のダウンロードと、その他の提出書類については下記のページをご覧ください。

重点地区で太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合

第2号様式 行為の届出書(景観計画重点地区)

重点地区以外で設置する場合

第1号様式 行為の届出書(建築物又は工作物の建設等)

小規模の太陽光発電設備・風力発電設備を設置する場合で、届出対象となる開発行為や土地の形質の変更がある場合

第3号様式 行為の届出書(開発行為等又は土石の採取、その他土地形質の変更)

届出済みの計画に変更があった場合

第5号様式 行為の変更届出書

届出済みの計画が完了した場合

第6号様式 行為の完了届出書

お問い合わせ先

都市計画課景観係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1408