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更新日:2025年5月21日

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目次

 

妊婦の方・乳幼児のお子さんをお持ちの方で転出または転入される場合は

転入・転出される場合に必要な手続きについてご案内いたします。

妊婦の方へ

富士宮市外へ転出する場合

転出先では、富士宮市で交付された妊婦健康診査受診票などは使用できません。
転出先の市区町村の保健センターにお問い合わせください。

富士宮市へ転入する場合

新たに、富士宮市の妊婦健康診査受診票等を交付します。
母子健康手帳及び前市区町村で交付された妊婦健康診査受診票等をお持ちになり、富士宮市健康増進課(保健センター)へお越しください。

乳幼児のお子さんをお持ちの方へ

富士宮市外へ転出する場合

  • 転出先では、富士宮市で交付された新生児聴覚スクリーニング検査受診票、4、10か月健康診査受診票は使用できません。転出先の市区町村の保健センターにお問い合わせください。
  • 予防接種についても、転出先の市区町村の保健センターにお問い合わせください。

富士宮市へ転入する場合

新たに4、10か月健康診査受診票(対象児)を交付、または接種できる予防接種のご案内をします。母子健康手帳を持参のうえ、富士宮市健康増進課(保健センター)へお越しください。

間違い電話が多発しています。

間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。

お問い合わせ先

健康増進課母子保健係

〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1

電話番号:0544-22-2727