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更新日:2026年4月7日

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目次

 

富士宮市こどもの居場所づくり事業費補助金

富士宮市では、こどもが安心して過ごすことができる居場所の安定的な確保と活動の充実を図るため、市内でこどもの居場所づくりを実施する団体に対して、事業運営にかかる経費の全部又は一部を補助します。


補助金の利用を検討される団体は、事前にこども未来課までご相談ください。

1 対象となる団体

以下の要件をすべて満たしている団体が対象です。
(1)富士宮市内でこどもの居場所づくりを実施する団体であること。(法人格の有無は問いません。)
(2)構成員の名簿及び規約、会則等の組織運営に関する明文の定めを有している団体であること。
(3)富士宮市民が運営に関わっている団体であること。
(4)法令等(こども性暴力防止法など)に反する活動をしていない団体であること。
(5)公の秩序に反する活動をしていない団体であること。
(6)暴力団又は暴力団員と密接な関係にない団体であること。
(7)政治団体、宗教団体又はそれに類する活動を目的としていない団体であること。
(8)国による同種の補助を受けていない又は受ける見込みがない団体であること。
(9)他にこどもの居場所づくり事業の委託を受けていない又は受ける見込みがない団体であること。

2 補助の対象となる事業

以下の要件をすべて満たすものが対象です。
(1)原則5人以上の地域のこどもを対象に、次に掲げるいずれかの事業を行うこと。ただし、参加費は無料又は低額な料金であること。
 ア 食事の提供
 イ 体験の提供(学習の補助、他者との交流を通じた体験など)
 ウ その他、市長が適切と認める事業
(2)市内において、場所を定めて、定期的に食事の提供又は体験の提供をそれぞれ1年度内に6日以上実施
すること。
※2か月に1回など、継続的な開催が望ましいです。ただし、長期休暇期間などに集中的に開催しても差し支え
ありません。
(3)事業実施時は常に責任者を置き、安全に配慮して開催すること。
(4)食事の提供を行う場合は、事業の開始前に管轄の保健所に必要な届け出を行い、指導・助言に従うこ
と。
(5)食事の提供を行う場合は、食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法及び各種法令、
通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
(6)賠償責任保険に加入する等、事故の発生に備えた措置を講じた上で実施すること。
(7)運営にあたり関係法令(消防法やこども性暴力防止法など)を遵守すること。
(8)宗教活動、政治活動、又は営利を目的としない活動であること。
(9)利用者のプライバシー保護及び個人情報の取扱いに注意し、事業以外の目的のための利用を行わないこ
と。
(10)事業の実施にあたっては、市やこどもの居場所事業を行う他の団体等と連携し、事業の維持向上を図り
、持続的な運営に努めること。また、支援が必要なこどもや家庭の把握に努め、支援が必要なこどもや家庭を把握した場合、市等関係機関と連携して適切な対応を図ること。

3 補助の対象となる経費

補助金の対象となるのは、こどもの居場所づくりの活動に直接必要な経費となります。主な経費は以下のとおりです。
補助対象経費の判断に迷うときは、事前にこども未来課にご相談ください。
 

【補助対象経費】

  1. 報償費……ボランティアや外部講師に対する謝金等
  2. 旅費…交通費等
  3. 需用費……食事の提供や体験の提供に利用する消耗品費(単価が消費税込み3万円未満のもの)、食材費、衛生用品、事業用チラシ等印刷費、光熱水費、車両の燃料費等
  4. 役務費……運搬費、通信費、郵便代、保険料等
  5. 使用料及び賃借料……会場の賃料、車両の賃借料等
  6. その他、市長が必要と認める経費
  • 団体運営に要する経費や恒常的職員に係る人件費の経常的な経費は対象外とする。
  • 光熱水費、車両の燃料費は、事業実施に要する額が対象となる。自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、こどもの居場所の開設時間で按分するなど、事業実施に要した額を明示すること。
  • 通信費(電話料金)等で、他の事業と共用する経費の一部を対象経費とする場合は、事業実施に要した額を明示すること。また、自宅の賃借料は対象外とする。
  • すべての経費について、領収書(またはレシート)が必須です。宛名、日付、品名が明記されているか必ず確認してください。

4 補助金額

補助金の額は、補助対象経費の実支出額の2分の1又は下記の補助金額のいずれか少ない額となります。

【補助金額】

内容 日数 補助金額(年額)
食事の提供 年6日以上 200,000円
食事の提供 年12回以上 300,000円
体験の提供 年6回以上 150,000円
体験の提供 年12回以上 200,000円
  • 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てます。
  • 補助金の交付は、同一の補助対象者に1年度につき1回限りです。
  • 食事の提供と体験の提供の両方を申請することができます。ただし、食事及び体験の提供それぞれで年6日以上実施することが必要です。

5 補助金の申請手続き

補助金の申請には、以下の書類を提出してください。
また、補助金申請前に必ずこども未来課に事前相談をしてください。

【提出書類】
(1)補助金交付申請書(RTF:56KB)
(2)事業計画書(第1号様式)(エクセル:11KB)
(3)収支予算書(第2号様式)(エクセル:15KB)
(4)団体概要書及び団体名簿(第3号様式)(エクセル:14KB)
(5)団体の規約、会則、その他これに類するもの(任意様式)→ 会則の例はこちら(ワード:22KB)
(6)誓約書(第4号様式)(ワード:46KB)

その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

6 補助金の交付決定

補助金の交付申請書を受理後、内容を審査し、交付の可否について、決定し、申請者に交付決定書を通知します。
※補助金の交付決定を受ける前に購入した物品や支払った経費は対象外となりますので、ご注意ください。

7 実績報告書の提出

補助金の事業が完了した後、速やかに以下の書類を提出してください。提出期限は、令和9年2月28日までとなります。
 
【提出書類】
(1)補助事業実績報告書(RTF:54KB)
(2)事業報告書(第7号様式)(エクセル:28KB)
(3)収支決算書(第8号様式)(エクセル:15KB)
(4)補助事業を実施した状況が分かる写真(各回1枚以上)
※撮影日時を明記し、実施場所の全景や参加したこどもの人数がわかるものを提出すること。
(5)領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類の写し(宛名人が申請者と同一名義のものに限る。)
(6)保険に加入したことが分かる書類
※その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

8 補助金の交付確定

実績報告書を受理後、内容を審査し、交付する金額を確定し、申請者に交付確定書を通知します。
交付確定書を受理した後、市に請求書を提出してください。指定の金融機関に補助金を振り込みます。

9 概算払いについて

補助金の交付目的を達成するため必要と認める場合は、補助事業の完了前に交付決定額を概算払いにて交付します。
概算払いを検討されている場合は、事前にご相談ください。
ただし、年度末の実績報告で、補助金概算払い額より補助金交付確定額(実績額)が下回った場合は、市へ差額分を返金いただきますので、ご注意ください。

10 事業内容の変更・中止

予定していた事業計画を変更する場合(開催内容や開催頻度など)や、経費を大幅に変更する場合は、早めにこども未来課にご相談ください。(事業を中止する場合も同様です。)

11 補助対象期間

令和8年4月1日から令和9年2月21日まで

12 問い合わせ先・書類の提出先

富士宮市 保健福祉部 こども未来課
住所:〒418-8601
富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号:0544-22-1146
メールアドレス:kodomo@city.fujinomiya.lg.jp

提出書類の様式は、市ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ先

こども未来課子育て支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1146