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更新日:2025年6月2日

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住居確保給付金(転居費用補助)

住居確保給付金(転居費用補助)に関する情報を掲載しています。

住居確保給付金(転居費用補助)とは

同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方や住居を失った方に対し、転居費用相当分(上限あり)の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。

支給額

転居先の生活保護の住宅扶助基準額の3倍以内

対象となる経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用も含む)
・鍵交換費用

対象とならない経費

・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給方法

転居先の住宅に係る初期費用

不動産仲介業者等へ代理納付

上記以外の経費

個々の状況に応じて業者等に代理納付か、申請者へ支給

 

住居確保給付金(転居費用補助)を受けるための要件

申請者と同一の世帯の属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯の属する者の離職等により経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方または喪失した方。
・申請日の属する月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること。
・申請日に属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び金融資産の合計額が一定額以内であること。
・生活困窮者家計改善支援事業において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

お問い合わせ先

福祉総合相談課福祉相談支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1561