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特定事業所集中減算の届出
居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算の届出を毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書」の作成が必要です。
判定期間と減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで |
(注)平成30年度前期判定期間においては、平成30年4月1日から平成30年8月末日までとなります。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
(注)算定の結果、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合については、当該書類を富士宮市に提出してください。
(注)作成した書類を各事業所において2年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
提出期限
- 前期 9月15日まで
- 後期 3月15日まで
(注)提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
例えば、提出期限が平成30年9月15日(土曜日)の場合、平成30年9月18日(火曜日)が提出期限になります。
提出方法
持参、郵送又はメール