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指定難病などに関する支援制度
難病とは、発病の仕組みが明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期にわたり療養を必要とするものを言います。
指定難病などに関する支援制度についてお知らせします。
難病の種類
指定難病
難病のうち、患者の置かれている状況から判断して、良質で適切な医療を受ける必要性が高いもので、
- (1)患者数が一定の人数より少ないこと
- (2)客観的な診断基準が確立していること
両方に当てはまるもののうち、厚生労働大臣が指定した疾病です。
特定疾患
厚生労働省が指定する4疾患と、静岡県が独自に指定する2疾患です。そのほかに、先天性血液凝固因子障害などの治療研究事業もあります。
小児慢性特定疾病
小児慢性疾病のうち、治療が長期にわたり、高額な医療費の負担が続く疾病で、厚生労働大臣が指定した疾病です。