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事業系一般廃棄物処理手数料のお知らせ
富士宮市では、事業系一般廃棄物処理手数料を令和3年4月1日から、10キログラムごとに123円から150円に改定しました。
詳しくは、添付のちらしをご覧ください。
清掃センターに搬入されるごみの内、事業系一般廃棄物の処理手数料は次のとおりです。
区分 | 手数料 |
---|---|
事業系一般廃棄物 | 一回の搬入量10キログラムごとに150円(税込) |
事業系廃棄物とは、事務所や店舗などから事業活動に伴って排出されるごみをいいます。
事業系廃棄物には、一般廃棄物と産業廃棄物があり、清掃センターで処理できるごみは一般廃棄物だけです。(事業系一般廃棄物)
過去に事業を営んでいた方が保管してあったごみや一般家庭であっても元々、事業者が使用していたものを譲り受け、それらを廃棄する場合も同じ扱いです。
事業系一般廃棄物の例
飲食店・店舗等・事務所等から出る生ごみ、紙くず、ティッシュペーパー、木くずなど
(注)発泡スチロール、包装ビニール、農業用ビニールなどは、廃プラスチック類に該当し、産業廃棄物になりますので清掃センターには持ち込めません。
(注)事業系一般廃棄物であっても量が多い場合、搬入をお断りすることがあります。
(注)市内で発生したものに限ります。