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更新日:2025年11月21日

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目次

 

静岡県最低賃金および特定最低賃金

静岡県内で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が令和7年11月1日から改定されました。ほか、静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「静岡県特定最低賃金」について、令和7年12月21日に改定されます。

最低賃金時間額及び効力発生日

静岡県最低賃金 1,097円
効力発生日 令和7年11月1日

静岡労働局HP最低賃金掲載ページ(外部サイトへリンク)

 

特定最低賃金時間額及び効力発行日

静岡県特定最低賃金

・鉄鋼、非鉄金属製造業 1,117円

・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,133円

効力発行日 令和7年12月21日

静岡労働局HP特定最低賃金掲載ページ(外部サイトへリンク)

なお、静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、最低賃金額の高い方が適用されます。

 

 

お問い合わせ先

商工振興課工業振興・労政係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1154