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金入り設計書及び図面の開示
建設工事の金入り設計書及び図面については、令和4年度から、以下のとおり開示することとします。
項目 | 説明 |
---|---|
(1)開示対象 | 保存年限を経過していない「金入り設計書」及び「図面」 |
(2)開示時期 | 契約締結後 |
(3)開示方法 | 工事主管課に公文書開示請求書を提出してください。請求案件の工事主管課が複数にまたがる場合は、行政課へ提出してください。 |
(4)適用日 | 令和4年4月1日以降に受け付けた開示請求から適用 |
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ページID:2073
更新日:2025年5月21日
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建設工事の金入り設計書及び図面については、令和4年度から、以下のとおり開示することとします。
項目 | 説明 |
---|---|
(1)開示対象 | 保存年限を経過していない「金入り設計書」及び「図面」 |
(2)開示時期 | 契約締結後 |
(3)開示方法 | 工事主管課に公文書開示請求書を提出してください。請求案件の工事主管課が複数にまたがる場合は、行政課へ提出してください。 |
(4)適用日 | 令和4年4月1日以降に受け付けた開示請求から適用 |