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更新日:2026年1月8日

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目次

 

情報公開制度の概要

情報公開制度について掲載しています。

情報公開制度とは

 皆さんの知る権利を尊重し、市が持っている文書、図面、写真などの情報の開示を、誰でも請求することができる制度です。
 市の情報を公開していくことで、市民生活の向上と市民参加による開かれた市政を実現しようとしています。

富士宮市情報公開条例(外部サイトへリンク)

1 開示請求ができる人

 富士宮市に住んでいる人だけではなく、誰でも開示請求をすることができます。

2 開示請求の方法

 ⑴ 書面での開示請求

 開示請求をするには、次の請求書に氏名・公文書の名前等必要な事項を記入してください。

 公文書開示請求書(RTF:35KB)

 公文書開示請求書(PDF:47KB)

  • 開示請求は、その情報を持っている課で受け付けます。
  • 請求する窓口が分からないときは、市役所4階の行政課にご相談ください。
  • 郵送またはFAXでも請求できます(口頭、電話による請求はできません。)。
  • 郵送先〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 行政課宛て
  • 電話番号:0544-22-1118
  • ファックス番号:0544-22-1142

 ⑵ 電子申請による開示請求

 ※ こちらのフォームを御利用の場合は、クレジットカード決済又はPayPayでのお支払のみとなります。

 情報公開開示請求フォーム(外部サイトへリンク)

3 開示請求をすると

 市は、請求書を受け取った日から原則として15日以内に、開示できるかどうかを決定し、その内容を請求者に文書でお知らせします。
 開示の場合は、その日時と場所をお知らせします。不開示の場合は、その理由をお知らせします。

4 開示決定の種類

 市は、次のいずれかの決定をして、お知らせします。

  1. 全部開示(請求のあった文書をすべて開示すること。)
  2. 部分開示(開示できない情報が含まれている場合には、その部分を除いて開示すること。)
  3. 不開示(請求のあった文書のすべてが開示できない情報等のため、開示しないこと。)

5 開示できない情報

 開示請求のあった情報は、原則として開示されます。
 しかし、例外として、開示されることで不都合のある次の情報は、開示することができません。

  • 個人に関する情報
  • 法人、個人の事業活動に関する情報
  • 法令等の決まりで公にすることができない情報
  • 犯罪の予防や捜査等に関する情報
  • 行政機関内部の審議や検討等に関する情報 等

6 開示の方法とその費用は

 開示が決定された情報は、閲覧またはコピーの交付により、開示を受けることができます。
 開示に必要な費用は、次の表のとおりです。
 この費用は、開示が決定された後、開示を受ける前に、市に納めてもらいます。

開示方法と費用
開示の方法 費用
閲覧 0円
白黒コピー A4・A3用紙片面 10円
カラーコピー A4・A3用紙片面 50円
画像データのコピー CD1枚 100円

 郵送によるコピーの交付を希望する場合には、郵送料が必要となります。
 なお、電子メールによる開示は行っておりません。

7 過去3年間の開示実績

令和6年度の開示実績
区分 件数
請求件数 2,545
全部開示 2,269
部分開示 274
不開示 2
令和5年度の開示実績
区分 件数
請求件数 2,497
全部開示 2,065
部分開示 428
不開示 4
令和4年度の開示実績
区分 件数
請求件数 2,539
全部開示 2,109
部分開示 420
不開示 10

8 決定に不服があるときは

 不開示等の決定について不服がある(不開示の理由に納得できない)ときは、不服申立てをすることができます。

お問い合わせ先

行政課文書法規係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1118