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目次
市が進めている(仮称)郷土史博物館事業を今、実施することの賛否を問う住民投票条例の制定請求に関する経過について
住民は、有権者の50分の1以上の連署をもって、地方自治法第74条の規定に基づき、直接請求として条例の制定又は改廃を市長に請求することができます。
請求が有効な場合、市長は、条例制定又は改廃請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
市が進めている(仮称)郷土史博物館事業を今、実施することの賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求に向け、条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありましたので、その経過について随時お知らせしていきます。
経過
年月日 | 内容 |
---|---|
令和7年4月2日 | 条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和7年4月11日 | 市長は、条例制定請求代表者が富士宮市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和7年5月15日 | 条例制定請求代表者から富士宮市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和7年6月2日 |
富士宮市選挙管理委員会において、提出された署名簿を審査し、その結果を公表しました。 直接請求に必要な署名数:2,119人(令和7年5月1日現在) |
令和7年6月3日~9日 | 富士宮市選挙管理委員会は、署名簿を縦覧しました。 |
令和7年6月11日 | 富士宮市選挙管理委員会は、条例制定請求代表者に署名簿を返付しました。 |
令和7年6月11日 | 条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求がありましたので、市長はこれを受理し、告示するとともに公表しました。 |
令和7年6月18日 |
富士宮市議会6月定例会に条例案を付議しました。 議第49号市が進めている(仮称)郷土史博物館事業を今、実施することの賛否を問う住民投票条例制定について(PDF:344KB) 富士宮市議会は、条例制定請求代表者の意見陳述の機会の付与について告示しました。 |