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法人市民税

2023年03月09日掲載

法人市民税について掲載しています。


市内に事務所、事業所、寮等を持つ法人や法人でない社団等には法人市民税がかかります。
法人市民税には均等割と法人税割があります。
事業年度終了の翌日から、一定期間内に納付すべき税額を法人等が自ら算出して申告し、税額を自ら納めていただく申告納付方式となっています。

納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行わないもの
法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で市内に事務所や事業所を有するもの

均等割

法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数によって納めてもらうものです。

資本金等の額
(※1)
市内の事務所等の従業者数
(※2)
税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円を超える法人 50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
1,000万円以下の法人 50人超 12万円
1,000万円以下の法人 50人以下 5万円
上記に掲げる法人以外の法人等 5万円

※1「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、資本金等の額が資本金の額及び資本金準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とします。(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額を指します)

※2「市内の事務所等の従業者数」とは、市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数です。(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)

「算定期間中において事務所等を有していた月数」が1月に満たない場合は1月としますが、端数がある場合は切り捨てます。(法人税割の端数処理とは異なります)

法人税割

国(税務署)に申告した法人税額を課税標準とし、以下のとおり税率を乗じて算出します。
1.資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社は8.2%
(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度は11.9%)

2.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本若しくは出資を有しない法人
又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものは6.0%
(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度は9.7%)

予定申告書の「前事業年度又は前連結事業年度の月数」のうち、月数に端数がある場合は、1月切り上げます。(均等割の端数処理とは異なります)

超過課税について

当市では、資本金又は出資金1億円以上の法人について、標準税率を超えた税率により課税した税額を納めていただいており、公共施設長寿命化、小・中学校情報教育推進事業等のための貴重な財源として活用しています。

申告期限

申告の種類 申告期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
但し、法人税の申告期限が延長されている場合はこの限りではない
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内

期限が土曜日、日曜日、祝日又は12月29日から1月3日までの日の場合は、その翌日が期限となります。

大法人の電子申告義務化について

令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人など、一定の大法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告で提出しなければならないこととされました。
詳しくは下記のリンクを参照してください。

お問い合わせ

財政部 市民税課 法人諸税係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1125

ファクス: 0544-22-1227

メール : shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp

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