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更新日:2025年5月21日

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目次

 

外神東地区計画

外神東地区計画について掲載しています。

外神東地区
名称 外神東地区計画
位置 富士宮市外神東町
面積 約56.4ha

区域図(PDF:496KB)

地区計画の内容

A1地区概要
地区 A1地区(第一種低層住居専用地域)
用途の制限(建築できないもの) 地区計画上の制限なし
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
A2地区概要
地区 A2地区(第一種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 2 床面積が200平方メートルを超える倉庫 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 4 自動車教習所
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 10m
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
A3地区概要
地区 A3地区(第二種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 2 マージャン店、パチンコ屋、射的場、その他これらに類するもの 3 床面積が200平方メートルを超える倉庫 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 5 自動車教習所
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 10m
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
B地区概要
地区 B地区(第一種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 2 床面積が200平方メートルを超える倉庫 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 4 自動車教習所
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
C地区概要
地区 C地区(第一種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 10m
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
D地区概要
地区 D地区(準工業地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 建築基準法別表第2(り)項第3号(8)、(8の3)、(11)から(14)、(17の3)及び(17の4)に規定する事業を営む工場 2 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
E地区概要
地区 E地区(第一種低層住居専用地域)
用途の制限(建築できないもの) 地区計画上の制限なし
建築物の敷地面積の最低限度 地区計画上の制限なし
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 地区計画上の制限なし
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。

これらの制限は建築基準条例にも定められています。

お問い合わせ先

都市計画課計画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1166