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目次
中島町地区計画
中島町地区計画について掲載しています。
名称 | 中島町地区計画 |
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位置 | 富士宮市中島町の一部 |
面積 | 約1.14ha |
地区計画の内容
建築物等の用途の制限(建築することが出来る主な建築物)
- 住宅
- 兼用住宅その他これらに類するもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
- 共同住宅
- 診療所
- 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
- 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令130条の5の5で定めるものを除く。)例:個人用自動車用車庫、カーポート、簡易な倉庫などをいう。
建築物の敷地面積の最低限度
180平方メートル
建築物の高さの最高限度
12m
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁(出窓等を含む。)又はこれに代わる柱の面は、道路境界から1.0m以上(隅切り部分は除く。)、隣地境界から1.0m以上離さなければならない。
ただし、、別棟の自動車車庫の用途に供するもの・物置その他これらに類するもので、地盤面からの高さが3.0m以下の場合はこの限りではない。
なお、調整池との境界線については最低限度の1.0mは適用しない。
かき又はさくの構造制限
道路に面するかき又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンスその他これら類する開放性があるものとする。
ただし、地盤面の高さが、0.6m以下のもの及び、門及び袖壁で長さが左右それぞれ2.0m以下のものについてはこの限りではない。
これらの制限は建築基準条例にも定められています。