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目次
都市計画税
都市計画税の賦課や使い道について記載しています。
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業等の財源に充てるための目的税で、地方税法(第702条及び第702条の6)並びに富士宮市都市計画税条例(第1条及び第2条)の規定により、1月1日現在に富士宮市の市街化区域に所在する土地、家屋の所有者に課税されます。
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | |
|---|---|---|
| 土地 | 課税する | 課税しない |
| 家屋 | 課税する | 課税しない |
| 償却資産 | 課税しない | 課税しない |
納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在で、市内の市街化区域内に土地、家屋を所有している人が納税義務者です。なお、固定資産税が免税点未満(※1)の場合には、都市計画税も課税されません。
1:土地については課税標準額が30万円未満、家屋については課税標準額が20万円未満
税額の計算方法
都市計画税額=課税標準額×税率0.3%
課税標準額とは、土地又は家屋に係るその年度の都市計画税の税額を算定する基礎となる価格です。原則として、固定資産税における固定資産の価格が課税標準額となります。ただし、土地について住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
また、固定資産税と同様の負担水準に応じた、なだらかな税負担の調整措置を講じています。
都市計画税の使い道
都市計画税は、総合的なまちづくりを行うための都市計画事業などに要する費用の一部として活用されています。主な使い道は、道路施設や公園、下水道設備などの施設整備、該当事業に関する地方債の償還などです。
都市計画事業等の事業費内訳
| 事業名 | 令和6年度決算額(千円) | 令和7年度予算額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 都市計画事業 | 1,410,213 | 1,536,222 | |
| 内訳 | 街路事業 | 310,589 | 464,756 |
| 公園事業 | 510,818 | 441,531 | |
| 下水道事業 | 280,448 | 335,632 | |
| その他 | 308,358 | 294,303 | |
| 市街地開発事業 | 0 | 0 | |
| 土地区画整理事業 | 0 | 0 | |
| 地方債償還額 | 601,296 | 564,627 | |
| 合計 | 2,011,509 | 2,100,849 | |
都市計画事業等の財源内訳
| 財源項目 | 令和6年度決算額(千円) | 令和7年度予算額(千円) | |
| 一般財源等 | 1,734,491 | 1,641,205 | |
| うち都市計画税 | 1,204,209 | 1,214,380 | |
| 一般財源等に対する都市計画税の割合 | 69.40% | 74.00% | |
| 地方債 | 145,100 | 253,100 | |
| 国・県支出金 | 121,590 | 197,476 | |
| 負担金その他 | 10,328 | 9,068 | |
| 合計 | 2,011,509 | 2,100,849 | |