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非農地証明
登記簿の地目が農地であって、その現況が農地以外(山林など)になっている場合の、非農地証明について掲載しています。
非農地証明の概要
登記簿の地目が農地であって、その現況が農地以外(山林など)になっているものについて、非農地証明をおこなっています。
非農地証明の発行には、農業委員会総会での許可が必要であるため、相談から発行までは1か月程度かかります。
※非農地証明にはいくつか要件があります。申請の際は、必ず事前にご相談をお願いします。
申請に必要な書類
- 非農地証明申請書(申請人は土地所有者)
- 位置図
- 公図写
- 土地登記簿謄本
- 現況写真(申請地全体がわかるように2方向以上から写し、配置図もしくは公図写に撮影方向を示すこと)
- 配置図(山林の場合は不要)
- 固定資産評価証明書
- その他農業委員会が必要と認める書類(10年以上前の航空写真など)
※他法令に抵触している場合、非農地として証明できません。申請前に関係各課へ必ず相談してください。(都市計画法、建築基準法、官地の占有など)
申請の締め切りと現地調査
- 毎月20日(20日が休祝日の場合は前日)締切
- 申請の翌月上旬に現地調査を(申請者の立ち合いが必要)をおこない、毎月10日ごろ農業委員会の総会で審議されます。