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仮設建築物である選挙のために必要とする建築物の建築に係る手続き
「選挙のために必要とする建築物」は、建築に係る手続きで通常と異なる点があります。
概要
存続期間が短く、一時的な使用の後に解体されることが明らかな「選挙のために必要とする建築物(仮設選挙事務所)」は、仮設建築物という扱いをすることができ、建築に係る手続において通常と異なる点があります。仮設選挙事務所を建築するに当たり関係する法律の手続について、以下のとおり資料を取りまとめましたので、参考にしてください。
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ページID:3102
更新日:2025年5月21日
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「選挙のために必要とする建築物」は、建築に係る手続きで通常と異なる点があります。
存続期間が短く、一時的な使用の後に解体されることが明らかな「選挙のために必要とする建築物(仮設選挙事務所)」は、仮設建築物という扱いをすることができ、建築に係る手続において通常と異なる点があります。仮設選挙事務所を建築するに当たり関係する法律の手続について、以下のとおり資料を取りまとめましたので、参考にしてください。