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避難促進施設と避難確保計画について
避難促進施設と避難確保計画について掲載しています。
避難促進施設について
火山の噴火時に、噴火警報や避難指示等の情報を住民や登山者等に確実に伝え、円滑かつ迅速に避難するためには、不特定多数の者が利用する施設や、避難に時間を要する要配慮者が利用する施設における利用者の安全を確保するための取り組みが必要です。
このため、活動火山対策特別措置法に基づき、取り組みを行う必要があると認められる施設を「避難促進施設」として指定します。
対象となる施設の例
- 宿泊施設(山小屋・民宿・ペンション等)や休憩所
- 登山口周辺の商業施設
- 登山バスの発着場
- スキー場・キャンプ場
- 老人ホーム、デイケアセンター
- 障がい者支援施設
- 保育園、幼稚園、学校
- 病院等
避難促進施設の協議会統一基準について
富士山火山防災対策協議会において、避難促進施設に指定すべき施設の統一基準が定められています。
- (1)第1次避難対象エリアに存する施設
- (2)第2次避難対象エリア及び融雪型火山泥流による影響想定範囲のうち、宿泊施設、観光施設、社会福祉施設、医療施設、学校・児童関連施設
- (3)第3次避難対象エリアに存する社会福祉施設、医療施設、学校・児童関連施設
- (4)第4次避難対象エリアに存する学校・児童関連施設
避難確保計画について
富士宮市地域防災計画において、市から避難促進施設に指定された施設の所有者又は管理者は、避難訓練や施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、「避難確保計画」を作成する必要があります。
各施設に応じて、下記のひな型を御参考ください。
※ 学校・児童関連施設以外のひな型については、現在作成中
避難確保計画ひな型(学校・児童関連施設)(ワード:11,354KB)
避難確保計画のひな型を使う時の注意
- 避難確保計画(案)の使い方についてのページと解説のテキストボックスは、避難確保計画作成後に削除してください。
- 必ずしも、このひな形を使って避難確保計画を作成しなければならない訳ではありません。
- 既存の消防計画等に同様の記載事項があれば、既存の計画から転記したり、消防計画に足りない項目を補うことで、避難確保計画とすることも可能です。