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狭あい道路
狭あい道路(建築基準法第42条第2項に基づく道路)に関する取扱いについて掲載しています。
特定行政庁(市)が指定した幅員4m未満の狭あい道路(2項道路)沿いで建物を建てる場合は、建築基準法の規定により、道路の中心線から2m(対側に水路等がある場合は対側から4m)の範囲内に建物や擁壁等の工作物を設けることはできません。
これを一般的に「道路後退(セットバック)」と呼んでいます。
事前協議
建築にあたり、道路後退が発生する場合は、建築確認申請を行う30日前までに、市と後退用地に関する事前協議を行ってください。
必要書類 (2部) |
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狭あい道路拡幅整備事業
建築にあたり、道路後退が発生する場合について、以下の一定の条件の下で、市による狭あい道路の拡幅整備事業を実施しています。
事業の対象
市街化区域内の認定市道沿いで、後退用地について市に寄附がなされる土地
事業の内容(市が実施する内容)
測量業務
後退用地の測量、分筆・所有権移転登記
整備業務
後退用地の舗装、境界見切りの設置
注意事項
既設構造物(擁壁、塀、電柱、水道メーター、公共下水枡等)の撤去、敷地内への擁壁の新設などは、事業の対象外となります。