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更新日:2025年5月21日

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狭あい道路

狭あい道路(建築基準法第42条第2項に基づく道路)に関する取扱いについて掲載しています。

特定行政庁(市)が指定した幅員4m未満の狭あい道路(2項道路)沿いで建物を建てる場合は、建築基準法の規定により、道路の中心線から2m(対側に水路等がある場合は対側から4m)の範囲内に建物や擁壁等の工作物を設けることはできません。

これを一般的に「道路後退(セットバック)」と呼んでいます。

狭あい道路の拡幅整備に関する取扱い要領(PDF:88KB)

事前協議

建築にあたり、道路後退が発生する場合は、建築確認申請を行う30日前までに、市と後退用地に関する事前協議を行ってください。

必要書類一覧
必要書類
(2部)
  • 事前協議書(様式)
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 現況平面図
  • 敷地及び後退用地等の求積図
  • 土地の登記事項証明書(寄附の場合に限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

狭あい道路拡幅整備事業

建築にあたり、道路後退が発生する場合について、以下の一定の条件の下で、市による狭あい道路の拡幅整備事業を実施しています。

事業の対象

市街化区域内の認定市道沿いで、後退用地について市に寄附がなされる土地

事業の内容(市が実施する内容)

測量業務

後退用地の測量、分筆・所有権移転登記

整備業務

後退用地の舗装、境界見切りの設置

注意事項

既設構造物(擁壁、塀、電柱、水道メーター、公共下水枡等)の撤去、敷地内への擁壁の新設などは、事業の対象外となります。

お問い合わせ先

建築住宅課建築指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1229