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更新日:2025年5月21日

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目次

 

国土利用計画法(土地取引の届出)

国土利用計画法では、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

土地基本法

「土地についての基本理念」を定めています。

  • 土地については、公共の福祉を優先させるものとする。
  • 土地は、計画に従って適正に利用されるものとする。
  • 土地は、投機的取引の対象とされてはならない。
  • 土地の価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとする。

国土利用計画法

国土利用計画法でも、土地基本法の考え方に基づき、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

従って、一定面積以上の土地取引をしたときには、届出が必要になります。

届出制度と届出が必要な取引内容

国土利用計画法では、注視区域・監視区域での取引については事前届出制を、また、規制区域での取引については許可制の制度があります。

富士宮市では、現在これらの区域はない為、すべて事後届出制になっています。
下表の面積の土地取引を行った場合、契約締結後、契約日を含め2週間以内に土地の権利取得者(買主等)が都市計画課に届出する必要があります。

届出制度と届出が必要な取引内容の概要
種別 届出が必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

なお、「公有地の拡大の推進に関する法律」に該当する場合は事前届出が必要になるため、確認してください。

提出書類様式・記載例

届出用紙は、富士宮市役所5階都市計画課にあります。
また、静岡県(土地対策課)のホームページからダウンロードすることもできます。

無届の場合の処置

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

地価調査・地価公示

地価調査・地価公示の最新結果は、静岡県(土地対策課)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

都市計画課土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1167