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更新日:2025年5月21日

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目次

 

開発行為

都市計画法の規定により、開発行為を行おうとするときは開発許可が必要です。(許可不要とされている開発行為は除く)

開発行為を行うときは

建築物等を建築する目的で、土地の区画・形状・性質を変更することを「開発行為」といいます。
都市計画法の規定により開発行為を行おうとするときは、許可不要とされている開発行為を除き、開発許可が必要です。詳しくは、富士宮市開発許可制度の手引をご覧ください。

令和7年度現地調査のスケジュール表を掲載しました

土地利用協議、開発行為等に関する幹事会(現地調査)及び完了検査の実施日を月2回定めています。
令和7年度のスケジュール表を掲載しますので、ご確認ください。

開発行為(土地の区画形質の変更)

「開発行為」とは、以下の行為のことをいいます。

  1. 『区画』の変更
    「区画の変更」とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更、すなわち、道路の築造若しくは廃止又は見切り等の設置、除去若しくは移転により、境界を変更することをいう。
  2. 『形状』の変更
    「形状の変更」とは、土地の切土、盛土、整地、抜根等の物理的な行為を加えることをいう。
  3. 『性質』の変更
    「性質の変更」とは、農地、森林、雑種地等の「宅地以外の土地」を「宅地」として利用することをいう。

小規模な形質の変更

「形状の変更」・「性質の変更」で小規模なものは、周辺への影響が小さいことから、開発許可は不要としています。

小規模な形状の変更・性質の変更の数値基準

形状の変更
  • 土をした土地の部分の高さが50cmを超えないもの
  • 切土をした土地の部分の高さが1mを超えないもの
  • 盛土と切土を同時に行う場合、盛土と切土をした土地の部分の高さの合計が1mを超えないもの
  • 盛土と切土を行う土地の部分の面積が500平方メートルを超えないもの
性質の変更 性質の変更で、その面積が500平方メートルを超えないもの

開発許可

開発許可が必要な開発行為の面積

以下の規模以上の開発行為を行う場合は、開発許可が必要です。

開発許可が必要な開発行為の面積
区域区分 面積
市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 全て
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※市街化調整区域においては、建築行為の許可基準(立地基準)を満たしている必要があります。

※開発許可を受けずに許可を要する開発行為を行った場合は、都市計画法違反となり、処分の対象となります

開発許可に関する申請

開発許可に関する申請についての詳細は、以下の事務処理要領をご覧ください。

なお、開発許可申請を行う際には、必ず事前に土地利用事業の承認または協議の申請が必要となります。

区画形質の変更を行う土地の隣接地の取り扱い

区画形質の変更を行い、隣接地に残地が残る場合は、下記「区画形質の変更を行う土地の隣接地の取り扱いについて(誓約書)」を都市計画課へ提出してください。

お問い合わせ先

都市計画課土地対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号:0544-22-1167