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目次
介護保険負担限度額認定申請書
介護保険の負担限度額認定について掲載しています。
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用した人の食費や居住費について、低所得の方への助成(補足給付)を行う制度です。
※負担限度額認定の年度切り替えは、8月1日です。
令和7年7月31日までの申請分については、令和6年度扱いとなりますので、ご注意ください。
対象者の条件(以下をすべて満たすこと)
- 本人及び世帯員全員(※1)が市民税非課税であること
- 預貯金等(※2)の合計額が、基準以下であること
※1 世帯を別にしている配偶者や内縁関係である人も含む
第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 |
---|---|---|
単身 650万円以下 夫婦 1,650万円以下 |
単身 550万円以下 夫婦 1,550万円以下 |
単身 500万円以下 夫婦 1,500万円以下 |
※2 預貯金等の該当となるもの
- 預貯金(普通預金、定期預金)
- 有価証券(株式、国債、社債など)
- 金等(時価評価額が容易に把握できる貴金属)
- 投資信託
- タンス預金(現金)
- 負債(借入金、住宅ローンなど)
生命保険、自動車、宝石、骨董品などは該当しません。
申請書
※負担限度額認定の年度切り替えは、8月1日です。
令和7年7月31日までの申請分については、令和6年度扱いとなりますので、ご注意ください。
- 令和6年度介護保険負担限度額申請について(申請案内)(PDF:293KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(令和6年度新規申請用)(PDF:141KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(記入例)(PDF:212KB)
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(令和6年度新規申請用)
- 本人及び配偶者名義のすべての通帳のコピー(※1)
- 本人及び配偶者名義の有価証券等残高のコピー
※1 名義、口座番号、申請日から2ヶ月前の預貯金額の引出しがわかるページのコピー
申請書の記入は、代筆でも構いません。
また、家族やケアマネージャー等が提出しても構いません。
手数料
無料
受付窓口
富士宮市役所 1階 高齢介護支援課
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
注意事項
申請書を受理した日の世帯の状態で認定します。
負担限度額の一覧
第1段階
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居住費
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食費
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第2段階 本人及び世帯の全員(世帯分離している配偶者も含む。)が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 |
居住費
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食費
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第3段階1 本人及び世帯の全員(世帯分離している配偶者も含む。)が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の人 |
居住費
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食費
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第3段階2 本人及び世帯の全員(世帯分離している配偶者も含む。)が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円を超える人 |
居住費
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食費
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老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
電子申請について
電子申請を行いたい場合は、「ぴったりサービス」にて富士宮市のサービス検索を行い、該当する手続きを画面の説明に従ってご利用ください。