ここから本文です。
目次
第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第十二回特別弔慰金については、5年償還の国債を交付します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金などの年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母など)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者などの遺族」のうち先順位1名。
法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
支給の順位
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等と生計関係があり戦没者等と同じ氏の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 前記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 前記1~4以外の遺族で戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上生計関係があった三親等以内の親族(三親等以内の遺族とは戦没者等の孫、甥姪、兄弟姉妹の妻等)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。)
請求に必要な書類
請求者の状況によって必要書類が変わります。
新規の請求者の方は、事前に福祉企画課までご相談ください。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど公官署発行の顔写真付のもの。顔写真付のものがない場合は、資格確認書と年金手帳など2点)
- 請求者の令和7年4月1日以降の戸籍抄本または謄本
請求窓口
請求者が富士宮市民の場合
富士宮市役所 保健福祉部 福祉企画課 福祉企画係
請求者が富士宮市民以外の場合
請求者が居住する市区町村に、お問い合わせください。
代理人による手続きについて
代理人が手続きする場合は、委任状と請求者本人および代理人双方の本人確認が必要になりますのでご注意ください。
請求から国債交付まで
審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債の受け取りまでに少なくとも半年、長くて1年以上かかる場合があります。あらかじめご了承ください。
また、初めて特別弔慰金を請求する場合や前回受給者とは異なる方が請求される場合、また戦没者などが他県本籍の場合などは、さらに時間がかかることがあります。
まずはご相談ください
請求者の住所地を担当する窓口に、ご相談ください。
請求者の状況により、手続きが必要な書類が異なります。窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内しますので、運転免許証などのご本人確認書類と、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)を記したメモや、前回の裁定通知等の資料をお持ちください。
状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは、
厚労省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(外部サイトへリンク) をご覧ください。