富士宮市トップページ > まちづくり・環境 > 環境 > 公害 > 公害に関するお知らせ > お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(石綿関係)

ページID:1962

更新日:2025年5月21日

ここから本文です。

目次

 

お住まいの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(石綿関係)

大気汚染防止法及び石綿障害予防規則において、建築物等の解体等工事の際には、解体等工事に係る建築材料について石綿(アスベスト)含有の有無を事前に調査する必要があります。

石綿(アスベスト)とは

石綿は、天然の繊維状鉱物で、吸入するとじん肺、肺がん、中皮種などの原因となる可能性が知られています。
平成18年(2006年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には、防火・保温・断熱等の目的で石綿が使用されている可能性があります。
建築物の解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどの皆さまも、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法などの関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。

建築物等の解体・改修工事を発注する方の配慮、措置について

情報提供

  • 石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書、建築確認申請の副本等)を施工業者に提供する等の配慮
  • 作業実施状況について写真等による記録が適切に行われるよう、写真撮影を許可する等の配慮

費用負担および工期への配慮

  • 事前調査の結果、石綿の使用が明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法に係る発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮

特定粉じん排出等作業の届出

  • 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等の解体等作業を行う場合、発注者が作業実施届出書を提出

詳細につきましては、下記リーフレット等をご確認ください

お問い合わせ先

生活環境課環境保全係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1151