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「富士宮南原太陽光発電所新設事業の中止・撤回を求める意見」に対する富士宮市の回答
この度の富士宮南原太陽光発電所新設事業に対する御意見につきましては、『富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例』に関する内容であるため、環境部環境エネルギー室から回答します。
本市では、富士山の景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー源の利用との調和を図るため『富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例』(以下:「市太陽光条例」といいます。)を全国の市町村に先駆けて平成27年7月に制定しています。 市太陽光条例では、市内で一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備(以下「発電設備」といいます。)を設置しようとする場合には、市長の同意を必要とすることにより、適正な事業執行の誘導を図るとともに、発電設備の設置を抑制する区域(以下「抑制区域」といいます。)を定め、抑制区域内においては、原則として市長は発電設備の設置に同意しないとしています。
この度の富士宮南原太陽光発電所新設事業の区域は、市太陽光条例で定める抑制区域ではなく、また、国や県の許認可を始めとした関係法令の手続きも適切に行われているとともに、近隣の自治会との事業協定も既に締結されています。よって、市が事業者に対し、本事業の中止・撤退の指導を行うことはできません。
今後も引き続き、富士山の景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全に努めるとともに、再生可能エネルギーの普及を推進します。
なお、富士宮南原太陽光発電所新設事業は、民間事業でありますので、事業の詳細な問い合わせ先は、下記のとおりです。
〇 問合せ先
富士宮南原インベストメント合同会社 富士宮南原発電所担当宛て
〒802-0082福岡県北九州市小倉北区古船場町5番33号
メールアドレス fujinomiya@fujinomiya-m-i.jp
FAX 093-967-7880