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更新日:2025年10月22日

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野生動物への餌付け

野生動物は、自然の中で自然のまま食べて生きています。野生動物に安易にエサをあげると、自力で生きられない動物や病気の動物、遺棄される動物が増え、結果的に動物のためになりません。野生動物のためにも、安易なエサやりは控えましょう。

野生動物にエサをあげると…

  • 自分でエサをとることができなくなり、自力で生きられなくなります。
  • 人に慣れてしまい、時としてエサをもらおうと人におそいかかってくることがあります。
  • 数が異常に増え、フン害などで周辺の生活環境に被害をもたらしたり、感染症の拡大につながることがあります。

愛護動物だとしても…

ハトや猫などは動物の保護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」)によって愛護動物として指定されている動物のため、「かわいい、かわいそう」という思いから安易にエサやりをしてしまい、周囲の住民から糞尿などの被害で苦情が寄せられてしまうケースが多数発生しています。

動物愛護法では、愛護動物へのエサやり自体は禁止されていませんが、エサやりにより騒音や悪臭など周辺の生活環境に影響が出た場合、県知事からの指導や罰金が科せられることとなっており、静岡県においても、エサやりをする場合は次のような飼育管理を推奨しております。

  • 地域の住民とコミュニケーションをとり、エサやりについて理解を得ること。
  • 不妊去勢手術を施し、繁殖制限をすること。
  • エサや糞の掃除を責任をもって行うこと。

関連情報

 

お問い合わせ先

環境企画課環境衛生係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1136