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カスタマーハラスメント対策の義務化
カスタマーハラスメント対策の義務化や関係する情報について掲載しています。
カスタマーハラスメント対策の義務化
カスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法が改正(令和7年)されました。改正された労働施策総合推進法では、カスタマーハラスメントについて事業主に防止措置を講ずることが義務付けられているため、事業者の皆様は、対策を行う必要があります。
厚労省のホームページに、リーフレットや関係通知等が掲載されておりますのでご確認ください。
労働施策総合推進法について(厚労省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
静岡県カスタマーハラスメント防止条例
静岡県では令和8年4月1日に、「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。
条例では、顧客等の権利の保護に配慮しつつ、就業者の安全及び心身の健康並びに事業者の安定した事業活動の確保を図り、もって持続可能な社会の実現に寄与することを目的に、カスタマーハラスメントの禁止や県・事業者・就業者・顧客等の責務などが定められています。
静岡県カスタマーハラスメント防止条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
カスタマーハラスメント対策相談窓口
静岡県が県内の事業者、そして県内で働く方や取引の相手方(顧客)となる皆様を対象に、カスタマーハラスメント対策に関する無料のオンライン相談窓口を開設しました。
弁護士、社会保険労務士等の専門相談員が、カスハラ該当性の整理、初動対応、記録・証拠の整理、社内対応方針やマニュアル整備などについて助言を受けることができます。
相談は完全予約制となりますので県HPを確認の上、お申込みください。