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目次
工場立地法
工場立地の際に必要な届出についての詳細です。
1 趣旨
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められた法律です。この法律の中で一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)の設置等に係る届出が、事業者に対して義務付けられています。
2 届出の対象
届出が必要となる「特定工場」とは、一定規模以上の製造業等です。
※一定規模以上とは、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のものです。
※製造業等とは、製造業、加工修理業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の事業所です。
3 規制の主な内容
- 生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設の割合)
- 環境施設面積率(敷地面積に対する緑地等の面積の割合)
- 環境施設の配置
4 届出の方法
以下のいずれかに該当する場合は、着工の90日前(短縮申請の場合は30日前)までに届け出てください。
- 特定工場を新設する場合
- 特定工場を増設する場合
- 緑地又は環境施設を変更する場合
届出様式
新設、変更の場合
- 1 特定工場新設(変更)届出及び実施制限の短縮申請書(ワード:42KB)
- 2 特定工場における生産施設の面積(ワード:28KB)
- 3 特定工場における緑地面積及び環境施設面積及び配置(ワード:31KB)
- 4 事業概要書(ワード:42KB)
- 5 生産施設、緑地、環境施設、その他主要施設の配置図(ワード:27KB)
- 土地利用状況を示した図(ワード:28KB)
- 工事日程説明書(ワード:44KB)
- 緑化計画書(ワード:31KB)
※図面がページに入らない場合は別添も可。
会社名変更、住所変更の場合
承継の場合
平成25年1月1日から「富士宮市工場立地に関する準則を定める条例」を施行しました。
富士宮市工場立地に関する準則を定める条例(PDF:103KB)
主な制定内容
1 敷地面積に対する割合
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
第2種区域(準工業地域) | 10%以上 | 15%以上 |
第3種区域(工業地域、工業専用地域) | 5%以上 | 10%以上 |
第4種区域(市街化調整区域) | 5%以上 | 10%以上 |
上記以外の区域 | 20%以上 | 25%以上 |
※環境施設とは、緑地や池、噴水などの修景施設、体育館、テニスコートなどの運動施設です。
※昭和49年6月28日以前に設置された特定工場について、生産施設の面積の変更が行われるときの緑地及び環境施設の面積の算定は、別に規定する式によって行います。
2 重複緑地の算定率
緑地面積率の50%まで