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更新日:2025年5月21日

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セーフティネット1号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第1号)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者で、国が指定した事業者(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者が、信用保証協会の保証付き融資を受ける際、特別枠で保証し、融資を受けやすくする制度です。

認定申請期間

指定事業者リストの指定期間
認定事業者リストは、中小企業庁のセーフティネット保証制度(1号連鎖倒産防止)ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク)

認定要件(要件1と要件2に関しては、どちらかを満たすこと)

【前提要件】
個人事業主の場合は事業所、法人の場合は本店または事業実態のある事業所が富士宮市内にある中小事業者
【要件1】
指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
【要件2】
指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

申請書類

  • (1)認定申請書
  • (2)【法人】
    • 直近の法人税確定申告書の別表1(税務署または青色申告会の収受印のあるもの)
    • 「メール詳細」(電子申告の場合のみ)
    • 法人概況説明書(表紙)
  • 【個人】
    • 直近の確定申告書の第1表(税務署または青色申告会の収受印のあるもの)
    • 「メール詳細」(電子申告の場合のみ)
  • (3)【法人】
    履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行、コピー可)
    【個人】
    住民票または印鑑証明(3ヶ月以内に発行、コピー可)
    ※住所(個人)、本店(法人)が富士宮市外の場合は、別途市内に主たる事業所があることを証明する資料をご提出ください。
  • (4)【要件1で申請の場合】指定事業者に対する債権額を確認できる資料(売掛金台帳、受取手形等)のコピー
    【要件2で申請の場合】申請書の要件2の欄に記載した期間の全取引額を確認できる資料のコピー
    ※要件1、2ともに余白に必ず事業者名、代表者名を記入の上、代表者印(法人)実印(個人)を押印
  • (5)ご担当者名、ご連絡先(携帯電話の番号等、日中連絡のつく電話番号)の分かるもの(名刺等)
  • (6)その他
    • 税務署または青色申告会の収受印が押印していない場合や、電子申告されてメール詳細がない場合には、税務署発行の「納税証明書その2」を添付してください。
    • 要件2の欄に記載する期間は、任意です。指定事業者に対する取引依存度がわかりやすく、取引実態が反映されていると考えられる適切な期間をご記入ください。

お問い合わせ先

商工振興課知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1295