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目次
富士宮市中小企業振興基本条例について
富士宮市では、市内の事業所の多くを占める中小企業の振興と地域経済の発展や市民生活の向上を目指して、富士宮市中小企業振興基本条例を制定しました。
概要
条例では、中小企業の振興について、市、中小企業者、経済団体等の役割等を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、本市経済の発展と市民生活の向上に寄与することを目的としています。
富士宮市中小企業振興基本条例(平成27年富士宮市条例18号)
富士宮市中小企業振興基本条例
富士宮市は、古くから富士山本宮浅間大社の門前町としての歴史を有し、富士山の湧水をはじめとする豊かな自然の恵みを受けて栄え、近年では農業、商業及び工業の近代化を進め発展してきた。
このような本市の産業の発展を支えてきた中核は中小企業であり、地域の雇用の多くを受け入れ、豊かな市民生活を創り出す担い手となってきた。
しかしながら、経済のグローバル化や少子高齢化の急速な進展等地域を取り巻く経済環境は大きく変化し、中小企業の多くは、経営資金の調達、人材の確保、新たな設備投資等様々な面で厳しい状況に置かれている。
このような中、私たちは、次代を担う子供たちに引き継ぐべき持続可能なまちづくりを進めていくため、地域に根差し、地域社会を支えてきた中小企業の役割がより重要であり、中小企業の振興が本市の発展に欠かせないものであることを改めて認識する必要がある。
ここに、企業、市、市民等がそれぞれの果たすべき役割を明らかにし、協働して中小企業の振興を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関し基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興を図り、もって地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1)中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
- (2)経済団体等 商工会議所、商工会、商店街振興組合、事業協同組合その他の産業の振興を図ることを目的とした団体をいう。
- (3)大企業者 中小企業者以外の事業者(経済団体等及び金融機関を除く。)をいう。
- (4)金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- (1)中小企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を助長すること。
- (2)中小企業が、その多様性を生かした事業活動を通じて、地域経済の活性化を促進し、多くの雇用を創出するなど、地域社会の発展及び市民生活の向上に貢献する重要な存在であるという認識の下に行うこと。
- (3)市、中小企業者、経済団体等、大企業者、金融機関等の連携の下に行うこと。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、中小企業の実態を把握するとともに、広く中小企業者の意見を聴き、施策の策定に反映するものとする。
3 市は、社会経済情勢の変化に対応した適切な措置を講ずるとともに、関係機関や経済団体等と連携を図るよう努めるものとする。
4 市は、中小企業の振興に関する情報の収集に努めるとともに、必要な情報を適切に提供するものとする。
(中小企業者の努力)
第5条 中小企業者は、自主的に経営の革新及び経営基盤の強化に努めるものとする。
2 中小企業者は、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の確保及び育成に努めるものとする。
3 中小企業者は、事業活動を通じて、より豊かで住みやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
4 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(経済団体等の役割)
第6条 経済団体等は、中小企業者の事業活動を支援するとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第7条 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展及び市民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し、中小企業者との連携及び協力を深めるとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業者が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう円滑な資金融資、経営相談その他の方法により支援するとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第9条 市民は、中小企業の振興に対する理解を深め、中小企業者が生産し、製造し、若しくは加工した物品を購入し、又は提供される役務を利用するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第10条 市は、中小企業の振興に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本とする。
- (1)中小企業者の経営の革新及び経営基盤の強化を促進すること。
- (2)中小企業者の創業を促進すること。
- (3)中小企業者における人材の確保及び育成並びに労働環境及び勤労者福祉の向上を支援すること。
- (4)中小企業者への資金供給の円滑化を図ること。
- (5)地場産品の消費及び販路拡大を図ること。
- (6)市が発注する工事、物品購入、請負等における中小企業者の受注機会の増大に努めること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。