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目次
富士宮市森林整備計画
森林計画制度の中で、森林所有者や市民のみなさんにとって、最も身近な森林づくりの姿を現したものが市町村森林整備計画です。
県知事が策定する地域森林計画に沿って、その対象となる富士宮市内の民有林について、森林整備の基本的な方針や、森林所有者等が行う伐採・造林・保有などの森林施業の標準的な方法等を定めています。
富士宮市森林整備計画
5年ごと10年を一期とする計画
令和3年4月1日~令和13年3月31日
富士宮市森林整備計画樹立に係る縦覧について
(1)縦覧期間
令和8年1月30日から令和8年2月28日
(2)計画期間
令和8年4月1日から令和18年3月31日
(3)樹立・縦覧理由
前期計画から5年が経過したため、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の5第1項の規定により、富士宮市森林整備計画を樹立したいので、同条第7項において準用する法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、当該森林整備計画の案を縦覧に供します。
なお、法第10条の5第7項において準用する法第6条第2項の規定により、富士宮市森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が満了する日までに、富士宮市長に対し、理由を付した文書をもって意見を申立てすることができます。