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目次
住居表示の届出
住居表示実施区域に新築または建替えをする場合は、届出をして住居番号を定める必要があります。
届出のご案内は、建物の完成予定日の2か月前を目安に市民課から送付しています。
申請がない場合、住所が確定できないのでご注意ください。
住居表示に関する証明書については「住居表示に関する証明書」をご確認ください。
住居表示とは
昭和37年に法律で定めた「住居表示制度」に基づき、市町村が住居(建物)に対して割り振った住所を住居表示といいます。郵便物の配達や、救急車・消防車などの緊急車両がスムーズに到着できるよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。
住居表示を実施する地域と実施しない地域があります。
住居表示実施区域では、町名に[街区符号]及び[住居番号]を組み合わせることで建物の住所を表しています。
住居番号には、一定の間隔で区切られた[基礎番号]を利用します。
建物の出入口にある基礎番号が、その建物の住居番号となります。
住居表示を実施した場合の住所の表記
住居表示実施後は、「富士宮市○○町○○番○○号」と表します。
道路等で区切られた「街区符号」(番)と建物につけられた「住居番号」(号)を組み合わせて表します。
例)元城町1042番地1→元城町1番1号
届出ができる方(届出人)
- 建築主
- 建築業者、不動産業者等 代理人
注記:代理人の方でも委任状は不要です。
届出に必要なもの
- 建物その他の工作物新築届(第2号様式)(PDF:33KB)
記載例(PDF:57KB) - 建築確認済証の写し(1ページ目、建物等の建築主や建築場所等が記載されているページ)
- 建物配置図の写し
- 建物平面図の写し
届出期限
届出の案内到着後、建物が完成する1か月前までに行ってください。
設定にかかる時間
届出から2週間程度かかります。
設定後の通知
住居表示を決定後、下記資料を郵送します。
- 街区符号及び住居番号付定通知書
「付定通知書」は、転入または転居の手続きを行う際に必要となります。 - 表示板(町名板と住居番号板)
「表示板」は建物の出入り口等、外から見やすいところに取り付けてください。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。