ここから本文です。
目次
住居表示の届出
住居表示実施区域に新築または建替えをする場合は、届出をして住居番号を定める必要があります。
届出のご案内は、建物の完成予定日の2か月前を目安に市民課から送付しています。
申請がない場合、住所が確定できないのでご注意ください。
住居表示に関する証明書については「住居表示に関する証明書」をご確認ください。
住居表示とは
昭和37年に法律で定めた「住居表示制度」に基づき、市町村が住居(建物)に対して割り振った住所を住居表示といいます。郵便物の配達や、救急車・消防車などの緊急車両がスムーズに到着できるよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。
住居表示を実施する地域と実施しない地域があります。
住居表示実施区域では、町名に[街区符号]及び[住居番号]を組み合わせることで建物の住所を表しています。
住居番号には、一定の間隔で区切られた[基礎番号]を利用します。
建物の出入口にある基礎番号が、その建物の住居番号となります。
住居表示を実施した場合の住所の表記
住居表示実施後は、「富士宮市○○町○○番○○号」と表します。
道路等で区切られた「街区符号」(番)と建物につけられた「住居番号」(号)を組み合わせて表します。
例)元城町1042番地1→元城町1番1号
届出ができる方(届出人)
- 建築主
- 建築業者、不動産業者等 代理人
注記:代理人の方でも委任状は不要です。
届出に必要なもの
- 建物その他の工作物新築届(第2号様式)(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます) - 建築確認済証の写し(1ページ目、建物等の建築主や建築場所等が記載されているページ)
- 建物配置図の写し
- 建物平面図の写し
届出期限
届出の案内到着後、建物が完成する1か月前までに行ってください。
設定にかかる時間
届出から2週間程度かかります。
設定後の通知
住居表示を決定後、下記資料を郵送します。
- 街区符号及び住居番号付定通知書
「付定通知書」は、転入または転居の手続きを行う際に必要となります。 - 表示板(町名板と住居番号板)
「表示板」は建物の出入り口等、外から見やすいところに取り付けてください。
届出場所・届出時間
市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
住居表示地区における枝番の付定について
令和7年10月1日から、住居表示地区における建物の住居番号に枝番を付番できるようになりました。変更申出により枝番を付番することが可能になりますので、ご希望の方は一度お問い合わせください。
枝番付定後の住居番号は「富士宮市○○町○○番○○ー〇号」となります。
住居番号の枝番の付番に伴う、免許証やその他住所登録等の変更手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。
※枝番は規定に沿って付番いたします。ご希望の枝番は付番できません。
届出に必要なもの
1.住居番号変更申出書(第3号様式)(PDF:221KB)(別ウィンドウで開きます)
2.建物の平面図(あれば)
3.建物の配置図(あれば)