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更新日:2026年10月1日

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目次

 

農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について

農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内にある、自身が所有する一定の農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合には、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。

対象者

同一の地域計画内に所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、同一年に新たに農地中間管理機構(機構)に貸し付けた人。

軽減措置の内容

新たに機構に10年以上の期間、貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を最初の3年間1/2に軽減します。

実施時期

令和8年4月1日から令和10年3月31日までに貸し付けが行われたものに限ります。

 

各問合せについては、内容に応じて以下の連絡先までお問い合わせください。

●固定資産税の軽減措置について

→資産税課まで

 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

 電話番号:0544-22-1127

●制度について

→農業委員会まで

 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

 電話番号:0544-22-1193

●農地中間管理事業について

→農業政策課農業係まで

 〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

 電話番号:0544-22-1148

 

お問い合わせ先

資産税課土地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1127

農業委員会事務局

電話番号:0544-22-1193

農業政策課農業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1148