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目次
固定資産評価通知書交付申請書
登録免許税算定のため、固定資産の評価額を法務局に通知するための証明、固定資産評価通知書を請求できます。
令和元年度の証明については、「平成31年度」表記となります。ご了承ください。
※改元後も市税及び国民健康保険税に関する文書には「平成31年(度)」で記載されたものがあります。この場合、「平成31年(度)」であっても法律上の効果は何ら変わるものではありませんので、新元号に読み替えをお願いいたします。
固定資産評価通知書交付申請書
申請書以外に提出する書類
下記、備考欄をご確認ください。
手数料
無料
受付窓口
富士宮市役所 収納課
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
毎週水曜日は17時15分~19時00分まで延長
毎月第1日曜日は8時30分~17時00分まで開庁(1月を除く)
上野出張所、北山出張所、上井出出張所、白糸出張所、芝川出張所
8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
南部公民館、富士根南公民館、富丘交流センター、富士根北公民館、西公民館、柚野公民館、大富士交流センター
9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(土、日、月、祝日及び年末年始を除く)
備考
この通知書は不動産登記申請以外の目的に使用できません。
この通知書に所有者(納税義務者)の氏名、住所の記載はありません。
- 所有者本人または同じ世帯の人が申請するとき
申請書に記入、押印し、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。 - 上記以外の人(代理人)が申請するとき
所有者の欄に、本人に記入、押印していただくか、委任状を添付してください。また、代理人の押印と本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。 - 所有者が法人の場合
申請書に、代表者印(実印)を押していただくか、委任状を添付してください。また、来られた方の押印と本人確認できるもの(運転免許証等)が必要です。 - 相続人が申請する場合
相続関係がわかるもの(戸籍等、写し可)、認印、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。
代理人の申請の場合は、相続人からの委任状を添付してください。相続関係がわかるもの(戸籍等、写し可)、代理人の認印、本人確認できるもの(運転免許証等)をお持ちください。 - 司法書士が申請する場合
申請書に職印の押印と、司法書士(補助者)の身分証明書の提示が必要です。 - 賦課期日後に固定資産の所有権を取得した人については、登記事項証明書などの提示が必要となる場合があります。