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更新日:2025年10月24日

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目次

 

令和7年度指名停止情報

指名停止情報についてお知らせします。

令和7年度指名停止情報

建設工事

新明和工業株式会社

本社所在地

兵庫県宝塚市新明和町1-1

指名停止期間

3か月

(令和7年4月24日から令和7年7月23日まで)

該当事項

富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。

別表第2第4号

(独占禁止法違反)

理由 新明和工業株式会社は、他の機械式駐車装置メーカーらと独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。

 

お問い合わせ先

契約管理課契約係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1121