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目次
令和7年度指名停止情報
指名停止情報についてお知らせします。
令和7年度指名停止情報
建設工事
新明和工業株式会社
| 本社所在地 |
兵庫県宝塚市新明和町1-1 |
| 指名停止期間 |
3か月 (令和7年4月24日から令和7年7月23日まで) |
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該当事項 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 |
別表第2第4号 (独占禁止法違反) |
| 理由 | 新明和工業株式会社は、他の機械式駐車装置メーカーらと独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。 |
新明和工業株式会社
| 本社所在地 |
兵庫県宝塚市新明和町1-1 |
| 指名停止期間 |
3か月 (令和7年11月4日から令和8年2月3日まで) |
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該当事項 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 |
別表第2第4号 (独占禁止法違反) |
| 理由 | 新明和工業株式会社は、他の特装車製品の製造販売業者らと独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会が違反事実を認定した。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。 |
日本交通技術株式会社
| 本社所在地 |
東京都台東区上野7-11-1 |
| 指名停止期間 |
6か月 (令和8年1月6日から令和8年7月5日まで) |
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該当事項 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 |
別表第2第4号 (独占禁止法違反) |
| 理由 | 日本交通技術株式会社は、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を6か月の指名停止とする。 |
ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市中村区名駅5-33-10 |
| 指名停止期間 |
3か月 (令和8年1月6日から令和8年4月5日まで) |
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該当事項 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 |
別表第2第4号 (独占禁止法違反) |
| 理由 | ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社は、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。 |
大日コンサルタント株式会社
| 本社所在地 |
岐阜県岐阜市薮田南3-1-21 |
| 指名停止期間 |
3か月 (令和8年1月6日から令和8年4月5日まで) |
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該当事項 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 |
別表第2第4号 (独占禁止法違反) |
| 理由 | 大日コンサルタント株式会社は、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。 |
株式会社トーニチコンサルタント
| 本社所在地 |
東京都渋谷区本町1-13-3 |
| 指名停止期間 |
3か月 (令和8年1月6日から令和8年4月5日まで) |
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該当事項 富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。 |
別表第2第4号 (独占禁止法違反) |
| 理由 | 株式会社トーニチコンサルタントは、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日、公正取引委員会が排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、当該業者を3か月の指名停止とする。なお、当該業者は課徴金の減免制度の適用を受けているため、要綱第4条第3項に基づき、指名停止期間を2分の1まで短縮している。 |