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富士宮市暴力団排除条例

2018年02月05日掲載

富士宮市暴力団排除条例について掲載します。

富士宮市暴力団排除条例とは

暴力団は法適用から逃れるために組織実態を隠ぺいしつつ社会経済活動をするなど、私たちの生活に深く介入しています。
このような社会状況を踏まえ、市、市民、事業者が一体となって暴力団排除活動を推進することで、安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とした、「富士宮市暴力団排除条例」が平成24年9月1日に施行されました。  

排除条例の概要

【基本理念】

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に対し資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない
  • 暴力団と交際しない

を基本として、市、市民、事業者の連携により暴力団排除を推進します。

【市の役割】

市民や事業者、行政機関などと連携し、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。

【市民の役割】

市民は、暴力団排除活動に取り組むとともに、市の施策へ協力するよう努めてください。

【事業者の役割】

事業者は事業に関して、暴力団及び暴力団員等を利することとなる者との関係の遮断に努めてください。

【市が行う基本的施策】

市の事務及び事業における措置

市は、公共工事その他事務及び事業において、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除のための必要な措置を講じます。

市民等に対する支援

市は、市民等が暴力団排除活動に取り組むことができるよう情報提供や啓発活動を実施し、市民等の安全確保に配慮します。

青少年に対する教育等のための措置

市内の中学校において、生徒が暴力団へ加入しないよう、また、暴力団犯罪の被害を受けないための教育が行われるよう適切な措置を講じます。

【禁止事項】

暴力団の威力を利用することの禁止

市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団の威力を利用してはならないこととします。

暴力団への利益の供与の禁止

市民は、暴力団等又は暴力団員が指定したものに対して金品などの利益の供与をしてはならないこととします。

富士宮市と富士宮警察署との合意書の締結

条例の施行にあわせ、富士宮市が行う事務事業から暴力団の排除を徹底するため、富士宮市と富士宮警察署との相互の連絡協議体制を確立するための合意書を締結しました。
合意書の締結により、暴力団排除に関する情報の交換など、市と警察署の連携が強化されました。

画像-締結式

お問い合わせ

暴力団に関する相談

富士宮警察署
電話番号:0544-23-0110

公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センター
電話番号:054-283-8930

条例に関するお問い合わせ

富士宮市役所市民生活課 市民安全係
電話番号:0544-22-1130

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お問い合わせ

市民部 市民生活課 市民安全係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1130

ファクス: 0544-22-1284

メール : kurashi@city.fujinomiya.lg.jp

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