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更新日:2025年5月21日

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目次

 

農業経営改善計画認定(認定農業者)

認定農業者制度をご案内します。

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づく事業であり、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業経営のスペシャリスト」を目指す計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市が認定し、その計画に基づいて農業者の経営改善を図ろうとする制度です。

認定農業者になるには

認定農業者になるには、5年後の目標として、「基本構想」に定められている、年間農業所得(主たる農業従事者一人あたり500万円程度)(新規就農者300万円)、年間労働時間(主たる従事者一人あたり1,800時間から2,000時間程度)の達成などの「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、市がその計画を認定することが必要となります。

認定農業者になると、低利な資金(農業制度資金。スーパーL資金など)を利用することができます。

認定の手続きについて

認定にあたっては、事前に農業政策課(市役所4階)にご相談ください。
令和2年度から、農業経営を営む区域が複数市町村にまたがる場合は、県または国に認定を申請することになりました。認定まで時間がかかりますので、お早めに市の農業政策課にご相談ください。

申請に関する書類

お問い合わせ先

農業政策課農業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号:0544-22-1148