静岡県富士宮市
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3ケ月を超えて日本に滞在する外国人の手続き
2022年04月21日掲載
住所が変わるとき、在留資格が変わるとき、世帯が変わるときなどは、市役所1階市民課で手続きしてください。
住所が変わるとき
市役所で次の手続きをしてください。
富士宮市に来るとき【転入届け】
富士宮市から出るとき・国外に出るとき【転出届け】
富士宮市の中で住所が変わったとき【転居届け】
在留資格が変わるとき
短い滞在の資格から、新しく3ケ月を超えての滞在の資格に変わったときは、許可を受けてから14日以内に、市役所に来てください。
場所
市役所1階市民課
持ち物
・在留カード
・旅券(パスポート)
世帯が変わるとき
世帯主が変わったとき、世帯を別にしたとき、世帯を一緒にしたときは、市役所に来てください。
場所
市役所1階市民課
持ち物
在留カードまたは特別永住者証明書(みなしカード)
住民票に世帯主との続柄(関係)を入れたいとき
住民票に、「妻」や「子」などの世帯主との続柄(関係)を入れたいときは、市役所に来てください。
場所
市役所1階市民課
持ち物
・世帯主との続柄(関係)が分かる公的な文書 (外国の公的な文書のときは、日本語の翻訳も必要です。)
・在留カードまたは特別永住者証明書(みなしカード)
よくある質問
外国人も住民票の写しはもらえますか?
はい。もらえます。

3ケ月を超えて滞在する外国人は、日本人と同じように、住民票を作成します。

富士宮市に住んでいることや、住んでいる人の関係を証明する書類として、「住民票の写し」が出せます。

日本人と外国人が同じ世帯に住んでいる場合は、世帯全員を書いた住民票の写しが出せます。

「住民票の写し」が必要なときは、市役所に来てください。
「住民票の写し」の手続きはこちらを確認してください。
前に住んでいた住所の記録はもらえますか?
はい。もらえます。

2012年7月9日から後の記録は、市役所に来てください。

2012年7月8日より前の記録は、出入国在留管理庁で手続きします。
出入国在留管理庁のホームページを確認してください。【外国人登録原票に係る開示請求】
代わりの人が手続きできますか?
はい。できます。

委任状を書いて、代わりの人に渡してください。
委任状の書き方はこちらを確認してください。
委任状の書き方が分からない人は、市役所市民課に電話してください。
【電話番号】0544-22-1135
在留資格(日本に住む資格)の届出はどこでしますか?
地方出入国在留管理官署です。

◆名古屋出入国在留管理局静岡出張所◆
【電話番号】054-653-5571
【受付時間】平日の午前9時から午後0時まで、午後1時から午後4時まで
■お問い合わせ
市民部 市民課 記録係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1135
ファクス:0544-28-1352
メールアドレス:shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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