障害者虐待の防止
2024年04月16日掲載
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月に施行されました。身のまわりで「障害者虐待かもしれない」と思われることがあった場合は、速やかに富士宮市障害者虐待防止センターにご連絡ください。
障害者虐待の通報・相談先
富士宮市障害者虐待防止センター
富士宮市役所 障がい療育支援課 0544-22-1145
富士宮市役所 高齢介護支援課 0544-22-1591
障害者虐待の種類
- 養護者による虐待
- 障害者福祉施設従事者等による虐待
- 使用者による虐待
障害者虐待の例
- 身体的虐待
殴る、蹴る、物を投げつける、無理やり引きずる、身体拘束 など
- 性的虐待
性的行為の強要、裸や下着のまま放置する、性器や性的なものを見せる など
- 心理的虐待
怒鳴る、成人の障害者を子どものように扱う、無視する、仲間外れにする など
- 放棄・放任(ネグレクト)
食事を与えない、汚れた衣類を交換しないまま放置する、必要な受診や福祉サービスの利用をさせない など
- 経済的虐待
必要な金銭を渡さない、本人の財産を本人に無断で処分する、預貯金や年金を無断で使う など
お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1145
ファクス: 0544-22-1251