富士宮市結婚新生活支援補助金
2024年04月15日掲載
富士宮市結婚新生活支援補助金について掲載をしています。
補助金の内容
富士宮市は、「結婚をしたいけど、経済的な不安を抱えている。」そのような方へ、希望の実現の後押しとなるよう、結婚新生活支援事業を実施します。
新たに結婚した夫婦の年齢がいずれも39歳以下、世帯所得が500万円未満の世帯に対し、新生活を始めるのに必要な住居費と引越費用を助成することで、結婚に伴う新生活のスタートを応援します。
補助金額
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも34歳以下の世帯:上限60万円 ★NEW★※前回まで29歳以下までだったものを、34歳以下まで拡充しました!!
- 上記以外の世帯:上限30万円
対象経費
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに支出した婚姻に伴う次の費用
住宅取得費用
新たに住宅取得する際に要した費用(建物の購入費用のみ)
住宅賃借費用
新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
住宅リフォーム費用
住宅の修繕、増改築、設備更新等に要した工事費用
引越し費用
引越し業者または運送業者に支払った費用
対象世帯
次の(1)または(2)に該当する世帯
(1)令和6年1月1日から令和7年2月28日までに結婚し、次の1~6の全てを満たす世帯
- 夫婦の年間所得のうち、申請日に最も近いもの(直近の所得)の合計額が500万円未満(※)であること。
- 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
- 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であること。
- 夫婦がいずれも補助金の交付を受けた日から1年以上、富士宮市内に定住する意思があること。
- 過去に、同じ補助金を受け取っていないこと(他の自治体を含む)。
- 申請時において夫婦がいずれも市税の滞納をしていないこと。
※ 世帯の所得の算出方法
下記に該当する場合は、特別な計算を行う。
・貸与型奨学金の返済を行っている場合
⇒直近の所得に係る期間中に返済した奨学金の返済額を控除する。
(2)前年度にこの補助金の交付を受けた世帯(交付の対象者であると認められた世帯を含む)であって、その受給額が限度額に達しなかった世帯
申請方法
申請書に必要書類を添付して、市役所3階 企画戦略課に申請してください。
- 富士宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の直近の所得を証明する書類(所得証明書)
- 夫婦の市税完納証明書又は滞納なし証明書(富士宮市のもの)
- (給与所得者が住宅を賃借した場合)住宅手当等支給状況証明書(第2号様式)
- (奨学金を返済している場合)直近の所得に係る期間中の奨学金の返済額が確認できる書類
- (住宅を取得した場合)住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し
- (住宅を賃借した場合)住宅の賃貸借契約書及び家賃、敷金等の領収書の写し
- (住宅をリフォームした場合)リフォームの工事請負契約書及び領収書の写し
- (引越費用を申請する場合)引越費用に係る領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請期限
令和7年2月28日
※ただし、予算上限に達した場合、これより前に受付を終了する場合があります。
申請書のダウンロード
-
第1号様式 富士宮市結婚新生活支援補助金交付申請書 (Word 22KB)
-
第2号様式 住宅手当等支給状況証明書 (Word 16KB)
-
第3号様式 富士宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(継続) (Word 22KB)
-
請求書 (Word 34KB)
-
アンケート (Excel 52KB)
お問い合わせ
企画部 企画戦略課 地域政策推進室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)
電話番号: 0544-22-1215
ファクス: 0544-22-1206