不法投棄
2023年05月18日掲載
私たち一人一人のマナーと協力で不法投棄をなくし、大切な環境を守りましょう。
不法投棄は犯罪!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろん、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることを禁止しています。
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科せられます。
不法投棄が及ぼす影響
不法投棄は、山林、道路、河川、空き地等で散見されます。不法投棄は地域の景観を損ない、土壌汚染や地下水汚染を引き起こす可能性もあります。
不法投棄防止対策
1 富士山麓環境パトロール活動
廃棄物の不法投棄の防止や自然環境の保全を目的として、市内北部を中心にパトロールを行っています。
パトロール隊は、富士根北、上野、北山、上井出、白糸、芝川の6班で構成されています。
2 不法投棄禁止看板の配布
不法投棄の防止を目的として、市役所4階の生活環境課で看板を配布しています。
※数に限りがありますので、ご注意ください。(1人2枚まで)
自分の土地に不法投棄されてしまった場合
自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合は、まずは警察に相談してください。不法投棄をした人物が特定できれば、投棄者に処理させることが原則ですが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
捨てられたごみの処分方法は生活環境課にお問い合わせください。
不法投棄されないために
不法投棄は、草木が生い茂ったり、管理が不十分な場所に多く見受けられます。
定期的に草刈りや除草を行ったり、柵や看板を設置したりして、不法投棄されにくい環境作りに努めましょう。
お問い合わせ
環境部 生活環境課 廃棄物対策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1137
ファクス: 0544-22-1140