高額療養費制度について
2023年09月22日掲載
高額療養費制度と支給方法についてご案内します。
高額療養費制度について
1か月間に医療機関の窓口で支払った金額が一定以上ある場合、申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。
自己負担限度額(月額)について
※区分の判定については、下記のページをご確認ください。
区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人ごと) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並みⅢ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円)※1 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当 140,100円)※1 |
現役並みⅡ(課税所得380万円以上)※3 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円)※1 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当 93,000円)※1 |
現役並みⅠ(課税所得145万円以上)※3 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円)※1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当 44,400円)※1 |
一般Ⅱ | 18,000円または、6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(年間上限額 144,000円)※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する。 | 57,600円 (多数回該当 44,400円)※1 |
一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限額 144,000円)※2 | 57,600円 (多数回該当 44,400円)※1 |
低所得者Ⅱ ※4 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ ※4 | 8,000円 | 15,000円 |
※1…過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が年4回以上該当した場合の4回目以降の額が( )内の金額になります。
※2…8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
※3…現役並みⅠ・Ⅱの区分の世帯は限度額適用認定証の交付が可能です。
※4…低所得者Ⅰ・Ⅱの区分の世帯は減額認定証の交付が可能です。
75歳年齢到達月の自己負担限度額(月額)について
月の途中で75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度に加入する人は、その誕生月に限り、「誕生日以前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」のそれぞれの自己負担限度額が半額になります。
ただし各月1日生まれの方は除きます。
区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(本人のみ) | 自己負担限度額(月額) 外来+入院(本人のみ) |
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現役並みⅢ(課税所得690万円以上) | 126,300円+(医療費-421,000円)×1% | 126,300円+(医療費-421,000円)×1% |
現役並みⅡ(課税所得380万円以上) | 83,700円+(医療費-279,000円)×1% | 83,700円+(医療費-279,000円)×1% |
現役並みⅠ(課税所得145万円以上) | 40,050円+(医療費-133,500円)×1% | 40,050円+(医療費-133,500円)×1% |
一般Ⅱ | 9,000円 | 28,800円 |
一般Ⅰ | 9,000円 | 28,800円 |
低所得者Ⅱ | 4,000円 | 12,300円 |
低所得者Ⅰ | 4,000円 | 7,500円 |
申請受付
高額療養費算出後、「高額療養費支給申請書」が郵送されますので、保険年金課へ書類を提出してください。
手続きに必要なもの
- 本人の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 手続きする人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 預金通帳
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合)
- 相続人代表者に関する届(被保険者が死亡の場合)
-
委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合) (PDF 31KB)
-
相続人代表者に関する届(被保険者が死亡の場合) (PDF 57KB)
支給日について
原則的に支給日は、申請受付後の翌月末日となります。(末日が土日祝祭日の場合は前日となります。)
限度額適用認定証について
現役並みⅠ・Ⅱの区分に該当される方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、同一月内の医療機関等ごとの窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。(ただし、「限度額適用認定証」を提示しなくても、自己負担限度額を越えて支払われた額は高額療養費として支給されます。)
手続きに必要な物
- 本人の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 手続きする人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 被保険者証
減額認定証について
低所得者Ⅰ・Ⅱの区分に該当される方は「減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、同一月内の医療機関等ごとの窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。(ただし、「減額認定証」を提示しなくても、自己負担限度額を越えて支払われた額は高額療養費として支給されます。)
手続きに必要な物
- 本人の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 手続きする人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 被保険者証
お問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1482
ファクス: 0544-28-1351