後期高齢者医療保険料の納付方法の選択制
2020年02月18日掲載
後期高齢者医療保険料の納付方法についてご案内します。
納付方法の選択
後期高齢者医療保険料を年金からの天引き(特別徴収)により納付する方は、年金からの天引きか口座振替のいずれかの納付方法を選択できます。
年金からの天引きを希望する場合
手続きは不要です。(年金から天引きできない場合もあります。)
納付月
4月、6月、8月、10月、12月、2月
口座振替による納付を希望する場合
金融機関への口座振替の手続きが必要です。
振替口座の預金通帳、通帳の届け印、被保険者本人の保険証を持って、金融機関で手続きを行ってください。
また、保険年金課へ「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
詳しくは、保険年金課へお問い合わせください。
納付月
8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月
保険料の額
年金からの天引き、口座振替のいずれの納付方法を選択しても、納付する年間保険料額は変わりません。
注意事項
年金天引きの再開
年金からの天引きの対象の方が口座振替に変更された後に、再び年金からの天引きを再開する場合は、改めて手続きが必要です。
この場合には、年金からの天引き再開の手続きをした年度の翌年度10月の年金から天引きが開始されます。
保険料を納付していただけない場合
口座振替に変更した方で、振替口座の残高が不足している等の理由で保険料を納付していただけない(振替不能)状態が続いた場合には、年金からの天引きに戻させていただくことがあります。
後期高齢者医療制度の保険料にかかる社会保険料控除
後期高齢者医療保険料を世帯主や配偶者が口座振替によって支払った場合、その保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。
一方で、保険料が年金から差し引きされる場合、その年金を支払ったのは年金受給者本人であるため、その年金受給者本人に控除が適用されます。
年金から天引きした場合と、世帯主や配偶者が口座振替により保険料を支払う場合では、社会保険料控除が適用される方が変わるため、 世帯全体でみた時の所得税・住民税の負担額が変わる場合があります。
納付方法 | 社会保険料控除の適用 |
---|---|
年金天引き | 本人 |
本人口座で振替 | 本人 |
世帯主や配偶者等の口座で振替 | 世帯主や配偶者等 |
お問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢者保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1482
ファクス: 0544-28-1351