ひとり親家庭等医療費助成制度
2024年04月01日掲載
父または母のいない20歳未満の児童がいる世帯で、かつ所得税が課せられていない世帯に対して、医療費の自己負担分を全額助成する事業です。
ひとり親家庭等医療費助成事業の概要
父、または母のいない20歳未満の児童を養育している、所得税が課せられていない世帯に対し、社会保険各法に規定する保険給付対象となる医療費の自己負担分を全額助成する事業です。
受給者証交付の申請をした翌日の診療分から対象となります。
対象となる人
次のいずれかに該当する、富士宮市内に住民登録し、健康保険に加入している 20歳未満の児童と、その父または母。
(祖父母など両親のいない児童を養育している場合は、児童の医療費のみ対象となります。)
対象となる要件
- 父母が離婚した。
- 父または母が死亡した、または生死不明(山岳遭難など公に生死不明であることがわかる状態)である。
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている。(1年以上拘留場所から出ていない)
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている。(家出などで消息不明となり、捜索願等が出されて1年以上経過しているなど)
- 母が婚姻によらないで懐胎した。
- 父母がいるのか否か不明である。
医療費助成の対象期限
・対象児童の20歳の誕生日の前日の属する月末まで
(例)2月1日で20歳になる場合は、 1月31日までが医療費助成の対象期限となります。
助成対象となる医療費
医療費が助成される主な例
病気や怪我などの治療、診察にかかる医療費(保険証がきく範囲)
医療費が助成されない主な例
- 予防接種、歯列矯正、人間ドックなどの健康診断、交通事故による傷病 訪問看護の費用
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校での傷病等により、日本スポーツ振興センターの給付を受けた場合
申請について
受給者証交付申請に必要なもの
預金通帳 | 申請者名義のもの |
健康保険証 | 申請者と児童が加入しているもの |
今年1月2日以降に転入した方のみ | 前年中の課税証明書・・・本人及び生計を同じくする扶養義務者(3親等以内の親族)について必要です。 ただし、税法上の扶養親族になっている人の分は不要です。 (1月から6月までに申請するときは、前々年中の所得について 所得税が非課税であることを証明する書類が必要になります。 まずは、担当までお問い合わせください。) |
認定された場合、申請した日の翌日分から助成の対象となります。
医療費助成金の請求
静岡県内の医療機関で受診するとき
受診の際はその都度、保険証とともに『ひとり親家庭等医療費助成金受給者証(以下、受給者証)』を医療機関の窓口に提出し、医療費を支払います。
市役所は、医療機関から受取る『受給者証』該当者の医療費データに基づき、受診月の3ヵ月後にお支払いただいた医療費を指定の金融機関口座へ振込みます。
ただし、1ヵ月の医療費が35,400円以上かかる場合は、高額療養費の確認をするため、支払までに数ヶ月かかります。)
また、医療費が高額で、病院での支払が分割になる場合、病院での支払が終了するまで請求をすることができない場合があります。
手術などで医療費が高額になりそうなときは、加入している健康保険組合で高額療養費の貸付を受けることができる場合があります。
事前に病院で医療費の確認をし、国民健康保険の場合は社会福祉協議会、社会保険の場合は社会保険事務所など、加入している健康保険組合へ高額療 養費の貸付制度の該当になるかご相談ください。
静岡県外の医療機関で受診するとき
静岡県外で受診される場合は、『受給者証』を提示されても、医療機関で受付けてもらえません。
保険証を提示して、医療費をお支払いただく際に、領収証(受診者氏名、保険診療点数、医療機関の名称・住所・印が入っているもの)を必ず受取ってください。
受診した月、受診者、医療機関ごとに『ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書』の申請者記入欄を記入し、領収証を添えて、診療から1年以内にこども未来課へ申請してください。(診療から1年を経過したものは助成することができません。)
助成金は、申請のあった月の2ヵ月後の月末にお振込します。(ただし、高額療養費の対象となる場合には、支払までに数ヶ月かかります。)
こども医療費受給者証をお持ちの場合
医療機関でお子さんが受診される際に、ひとり親家庭等医療費受給者証を利用するか、こども医療費受給者証を利用するかは、ご自分で選択してください。
こども医療費受給者証を利用した場合は、窓口での医療費の支払は 500円になりますが、その領収証を添えて『ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書』をこども未来課へ提出していただく必要があります。
受給資格の更新
交付する『ひとり親家庭等医療費助成金受給者証』の有効期限は、毎年6月30日です。
更新の手続きをしていただけないと、資格の更新(継続または停止)ができません。
引続き受給を希望される方は、こども未来課から郵送する通知により、更新申請をしていただきますようお願いいたします。
氏名、住所、保険証、その他の変更があったときは、忘れずにこども未来課までお届けください。
注意事項
加入している健康保険から附加給付金が支給されるときは、その金額を差し引いて助成しています。
お問い合わせ
保健福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1146
ファクス: 0544-22-1401