土地の固定資産税の算定方法
2022年04月01日掲載
土地の固定資産税の算定方法について記載しています。
土地の固定資産税額の求め方
固定資産税額=今年度課税標準額×税率1.4%
今年度(令和4年度)課税標準額の求め方
商業地などの宅地
1.今年度評価額×70%(法定上限) < 前年度の課税標準額
今年度課税標準額=今年度評価額×70%
2.今年度評価額×60% ≦ 前年度課税標準額 ≦ 今年度評価額×70%(法定上限)
今年度課税標準額=前年度課税標準額(据え置き)
3.今年度評価額×20% ≦ 前年度課税標準額 < 今年度評価額×60%
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)
※この計算後の金額が今年度評価額×60%を上回るときは、今年度評価額×60%を今年度課税標準額とする
4.前年度課税標準額<今年度評価額×20%
今年度課税標準額=今年度評価額×20%
住宅用地
住宅用地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
住宅用地の税額計算では、税の負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、住宅用地を小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、税額計算のもとになる課税標準額を減額する特例措置が適用されます。
※賦課期日(1月1日)に新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。
もともとあった住宅の建替え中で、一定の要件を満たしている土地であれば、住宅用地として取り扱うことができます。
建替えの場合に、住宅用地として取り扱う一定の要件は下記のとおりです。
- 前年度賦課期日に住宅用地であること。
- 賦課期日に建築着手され、翌年度の賦課期日までに完成すること。
- 建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地で、行われること。
- 前年度と今年度の土地、家屋の所有者が同一であること。
住宅用地の特例措置の特例率と計算方法について
住宅用地種類 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 1/6 | 1/3 |
一般住宅用地 | 1/3 | 2/3 |
小規模住宅用地とは
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地とは
小規模住宅用地以外の住宅用地
※平成24年度税制改正により、住宅用地に対する土地に係る負担調整措置について、平成24年度、平成25年度まで経過措置として設けられていた課税標準額の据置特例が平成26年度から廃止されることになりました。
これにより、住宅用地の負担水準の値によっては、平成25年度まで据置となっていた課税標準額が引き上げられ、税額が増加することがあります。
商業地等(店舗、工場、駐車場等)については現行通り変更はありません。
住宅用地の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積について
住宅用地の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(家屋床面積の10倍が上限)に、下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
専用住宅(イ)
居住部分の割合 | 住宅用地の値 |
---|---|
全部 | 1.0 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅(ハ)
居住部分の割合 | 住宅用地の値 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
(ハ)以外の併用住宅
居住部分の割合 | 住宅用地の値 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
住宅用地の計算方法
1.今年度評価額×1/6(法定上限)≦前年度課税標準額
今年度課税標準額=今年度評価額×1/6(法定上限)
※一般住宅用地の法定上限は今年度評価額×1/3
2.今年度評価額×1/6(法定上限)×20%≦前年度課税標準額<今年度評価額×1/6(法定上限)
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(今年度評価額×1/6×5%)
※ただし、前年度課税標準額+(今年度評価額×1/6×5%)の金額が今年度評価額×1/6を上回るときは、今年度評価額×1/6を今年度課税標準額とする
※一般住宅用地の法定上限は今年度評価額×1/3
3.前年度の課税標準額<今年度評価額の1/6(法定上限)×20%
今年度課税標準額=今年度評価額×1/6(法定上限)×20%
※一般住宅用地の法定上限は今年度評価額×1/3
-
宅地に係る固定資産税の課税のしくみ(平成26年度以降) (PDF 35KB)
市街化区域農地(市街化区域内にある農地)
1.今年度評価額×1/3(法定上限)<前年度の課税標準額
今年度課税標準額=今年度評価額×1/3
2.前年度課税標準額<今年度評価額×1/3(法定上限)
今年度課税標準額=前年度課税標準額×負担水準の区分に応じた負担調整率
負担水準=前年度課税標準額÷(今年度評価額×1/3)
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
一般農地(農地のうち、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いた農地)
今年度課税標準額=前年度課税標準額×負担水準の区分に応じた負担調整率
負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
宅地・農地以外の土地(山林・その他の地目)
1.今年度評価額=前年度課税標準額
今年度課税標準額=前年度課税標準額
2.今年度評価額×20%≦前年度課税標準額<今年度評価額
今年度課税標準額=前年度課税標準額+(今年度評価額×5%)
3.前年度課税標準額<今年度評価額×20%
今年度課税標準額=今年度評価額×20%
お問い合わせ
財政部 資産税課 土地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1127
ファクス: 0544-22-1227